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○土佐清水市河川占用条例
昭和36年7月10日条例第13号
土佐清水市河川占用条例
(目的)
第1条 この条例は,土佐清水市長が管理する河川(以下単に「河川」という。)に係る工作物の設置,工事その他の行為を取り締りその占用を規制して公共の福祉を確保すると共に,その占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から徴収する占用料の徴収の方法について定めることを目的とする。
(許可申請)
第2条 河川を占用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,次に掲げるもので市長において公益上害があると認めるものはその占用を許可しない。
(1) 河川の流水を停滞させ,若しくは引用するための工作物を設置すること。
(2) 河床又は巾員に害を及ぼし又は及ぼすおそれのある工作物を設置すること。
3 市長は河川占用の許可に当つては次の事項を規制し公共の福祉を確保しなければならない。
(1) 河川に土石,砂れき,その他汚物を捨去し又はたい積すること。
(2) 流水の方向,水量等に影響せしめる行為
第3条 前条による占用の許可を受けようとするときは第1号様式による河川占用申請書を市長に提出しなければならない。
2 占用の目的,又はその方法を変更しようとするときもまた同様とする。
(占用料の額)
第4条 市長は前条により,占用を許可したときは,別表の区分により,占用料を徴収する。
2 前項別表に定める区分に属しないものであつても,その占用料を徴収する必要があると認めたものについては,市長が別に定めて徴収することができる。
(許可証の交付)
第5条 第3条により占用の許可をした者には第2号様式による河川占用許可証を交付する。
2 前項の許可証は,見易い個所に掲示しなければならない。
(権利の譲渡)
第6条 占用の許可を受けた者が,その権利を他人に譲渡しようとする場合は,譲受人と連署をもつて第3号様式により申請書を提出して許可を受けなければならない。
2 前項による許可を受けた譲受人は占用に関する一切の権利義務を継承したものとみなす。
3 相続人が被相続人の占用権を継承しようとするときは,相続の事由が発生した日から30日以内に届出なければならない。
(許可の取消)
第7条 次に該当する場合は,許可の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 公益,その他市長において特定の者に占用させることが不適当と認めた場合
(2) 占用者が許可の条件に違反し,若しくは故意又は,怠慢により河川施設又は当該施設の附属物に損害を与えたとき,又はそのおそれがあるとき
2 前項に基く許可の取消しにおいて占用料は還付しない。但し,前項第1号の場合において特に市長が認めたものはその限りでない。
(原状回復の義務)
第8条 占用者は,占用期間の満了,若しくは占用を廃止しようとする場合,又は占用の許可を取消された場合は,河川及びその附属物を原状に復した上速かに返還しなければならない。但し,特に市長が認めた場合はこの限りでない。
(代執行)
第9条 占用者が前条に定める義務を履行しない場合は,市長においてこれを執行し,その費用は占用者から徴収する。
(条例施行について必要な事項)
第10条 この条例施行について必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例施行前すでに河川を占用している者についてはこの条例に基いて許可したものとみなし,この条例施行の日から占用料を徴収する。
附 則(昭和36年10月12日条例第17号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表

種別

占用料

住居床

年額隣接地の時価の100分の6

店舗床

年額隣接地の時価の100分の8

その他

使用の用途により市長が前2号を基礎して定める。

第1号様式
第2号様式
第3号様式



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