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○土佐清水都市計画清水土地区画整理事業施行規程
昭和35年4月2日条例第7号
土佐清水都市計画清水土地区画整理事業施行規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は健全な市街地の造成を目的として土地区画整理法(以下「法」という。)第3条第3項の規定により土佐清水市が施行する土地区画整理事業に関し,法第53条第2項に規定する事項,その他必要な事項を定めることを目的とする。
(事業の名称)
第2条 前条の土地区画整理事業(以下「事業」という。)の名称は土佐清水都市計画清水土地区画整理事業という。
(施行地区に含まれる地域の名称)
第3条 事業の施行地区に含まれる土地の名称は次のとおりとする。
土佐清水市大字清水字水呉,字タキノシタ,字赤毛,字綿市川,字本清水,字キサガタの各一部,大字浦尻字名合佐,字大提の各一部,大字越,字栄ヤシキ,字蛭子ヤシキの各全部,字モリ,字ウシロダバ,字稲気前,字稲荷駄場,字町ヤシキ,字浜畠,字踊浜,字ホウノ浜の各一部
(事業の範囲)
第4条 事業は法第2条第1項及び第2項にいう事業を行うものとする。
(事務所の所在地)
第5条 事業の事務所は土佐清水市役所内におく。
第2章 費用の負担
(費用の負担)
第6条 事業に要する費用(以下「事業費」という。)は,第2項以下に定めるものを除き土佐清水市が負担する。
2 法第2条第5項の公共施設用地として別途都市計画事業に提供した宅地のうち施行者が受け入れる公共用地造成補償金及び寄附金
3 土地区画整理審議会の同意があつた場合においては,法第96条第2項の規定により定める保留地の処分金及び法第120条第1項の受益者負担金を事業費に充てることができる。
4 清算剰余金
第3章 保留地の処分方法
(保留地の処分価格)
第7条 法第96条第2項の規定により定めた保留地(以下「保留地」という。)の処分価格は,当該保留地の位置,地積,地形,土質,水利,利用状況,環境等を勘案し,評価委員の意見を聞いてその最低価格を定め,その価格を下らない価格をもつて処分する。
2 前項の規定により定めた最低価格は経済的変動その他の理由により必要ある場合においては,評価員の意見を聞いてその価格を定めなければならない。
(売却の方法)
第8条 保留地の処分は一般競争入札によらなければならない。但し,譲受人が次の各号の一に該当する場合は,指名競争入札又は随意契約することができる。
(1) 法第90条の規定により換地を定めない場合の土地所有者及び関係人
(2) その保留地を公用又は公共用の目的に使用せんとするもの。
(3) 換地計画において1筆の宅地として使用収益できる宅地として不適当な保留地についてこれに隣接する者
(4) 審議会に於て保留地の処分について,特に議決をなし譲受人の指定した者,及び指名競争入札に入札人として指定した者
2 前項の但し書の者に対し譲渡する場合は審議会に諮り処分について同意を得なければならない。
(入札の方法)
第9条 保留地の入札については,土佐清水市入札規則(昭和30年7月6日規則第1号)を準用する。
(売買契約)
第10条 入札又は随意契約により保留地の買受人に定まつた者は施行者が定める期間内に土地売買の契約を結ばなければならない。
(代金の納付)
第11条 売買代金は特別の場合を除き,土地売買の契約を結んだ日から1ケ月以内にその金額を納付しなければならない。
(代金の分納)
第12条 買受人より代金の分納について申請があつた場合においては施行者がその必要を認めた場合は1ケ年以内の分納を許可することが出来る。ただし,分納の場合は,年6分の割合をもつて利子を徴収するものとする。
(土地の引渡し)
第13条 代金の完納があつたときは,施行者は遅滞なく該当保留地の引渡しをしなければならない。
2 前項の引渡しを受けた買受人は,その日から当該保留地の使用収益をすることができる。
(売買契約の解除)
第14条 土地売買の契約者が次の各号の一に該当するときは,施行者は,その契約を解除することができる。
(1) 期限内に契約を履行しないとき,又は履行の見込がないと認めたとき。
(2) 契約者が契約条項に違反したとき。
(3) 契約の解除の申出があつたとき。
(所有権移転の登記)
第15条 売買の所有権移転登記は,法第107条第2項の規定による換地処分に伴う区画整理登記の完了後においてするものとし,この登記に要する諸費用は,買受人の負担とする。
第4章 土地区画整理審議会
(審議会の名称)
第16条 法第56条第1項に定める土地区画整理審議会は土佐清水都市計画清水土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)という。
(委員の定数)
第17条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は10名とする。
2 前項に規定する委員の定数のうち学識経験を有する者から選任する委員の定数は2名とする。
(委員の任期)
第18条 委員の任期は5年とする。ただし最初に選任された委員の任務がその任期中に完了しない場合の補欠委員の任期は法第58条第6項に定める期間を越えない範囲において任務完了までとする。
(立候補制)
第19条 選挙すべき委員は候補者のうちから選挙する。
(当選又は予備委員となるに必要な得票数)
第20条 当該選挙において選挙すべき委員の数で,その選挙における有効得票の総数を除して得た数の4分の1を当選となるに必要な得票数とする。
(予備委員)
第21条 審議会に施行地区内の宅地の所有者及び借地権者から選挙される委員の数のそれぞれ半数の予備委員を置く。
2 予備委員は委員の選挙において当選人を除いて前条に定める数以上の得票があつた者で予備委員となることについてあらかじめ承諾したもののうち得票順に定める。この場合に同一得票のものがある場合は施行者はくじで予備委員となる者及び委員に補充する順位を定める。
3 前項の規定により予備委員を定めた場合においては土地区画整理法施行令(以下「令」という。)第35条第5項の公告とあわせて予備委員の氏名及び住所(法人にあつてはその名称及び主たる事務所の所在地)並びに委員に補充する順位を公告するものとする。
4 第3項の規定により予備委員として定められた者は前項の公告があつた日において予備委員としての地位を取得するものとする。
5 委員に欠員を生じた場合は委員に補充すべき順位に従い順次予備委員をもつて補充する。
(委員の補欠選挙)
第22条 選挙された委員の欠員が2名を越えるに至つた場合に予備委員がないときは補欠選挙を行うものとする。
(学識経験委員の補充)
第23条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じた場合は施行者は速やかに補欠の委員を選任するものとする。
(学識経験委員の解任)
第24条 学識経験を有する者のうちから選任した委員が法第63条第4項第2号又は第3号の規定に該当することとなつたときは,施行者は当該委員を解任する。
(審議会の運営)
第25条 事業に従事する職員は,審議会に出席し説明を行うことが出来る。
2 審議会に幹事及び書記若干名を置き市長がこれを任免する。
3 幹事及び書記は会長の命を受けて審議会の事務を処理する。
4 審議会の会長は審議会の会議毎にその議事録を作製し委員2名とともに署名押印し施行者に提出しなければならない。
5 会長は議事の審議上に必要があると認めた時は会議に諮り特別委員を選定して議事の全部又は一部の審査を命ずる事が出来る。
6 法及びこの条例に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は,審議会の議を経て施行者がこれを定める。
7 施行者は法に定められた事項のほか必要があると認める事項については,審議会に諮問してその意見を求めることができる。
第5章 評価
(評価員の定数)
第26条 法第65条に規定する評価員の数は3名とする。
(従前の宅地及び換地の評価)
第27条 従前の宅地及び換地の評価は評価員の意見を聞き,その位置,形状,地積,土質,水利,利用状況,環境等を総合的に勘案して行う。
2 所有権以外の権利(地役権,先取特権,質権,及び抵当権を除く。以下同様とする。)が存する宅地については前項の規定により定めた宅地の価格は評価員の意見を聞いて定めたところにより,所有権の権利額と,所有権以外の権利額とに配分する。この場合において所有権以外の権利について定められた契約に事業に関する権利義務につき特別の条件があるときはその契約条件を考慮して処理することができる。
第6章 従前の宅地の地積の確定
(従前の宅地)
第28条 換地計画において換地を定めるために必要な従前の宅地各筆の地積は,法第55条第6項の規定により事業計画の決定の公告のあつた日現在の土地台帳地積(国有地についてはその登録地積とし,登録されていないときは実測地積とする。)によるものとする。
2 施行者は必要と認めた場合,区域内の宅地各筆につき実測して定めた更正地積をもつて,従前の宅地の権利地積とすることができる。但し,更正地積は平方メートル以下2位止として3位以下は切捨てとする
3 土地台帳締切後新たに土地台帳に登録された宅地についてはその登録地積による。但し施行者が必要と認めた場合は前項の規則により定めた更正地積とする。
4 登記のない所有権以外の地積は第2項の規則により定めた更正地積とする。
5 この規程の効力発生後に分筆又は合筆の移動を行う場合には土地所有者は遅滞なく施行 者に届出でなければならない。
第7章 換地
(換地交付)
第29条 換地は従前の土地の位置,形状,地積,土質,水利,利用状況,環境等を標準としてその権利額を定めてこれを交付する。
(換地の宅地地積の適正化)
第30条 宅地地積の適正化を計り法第91条,法第92条,法第95条による場合,その換地計画を必要なときは施行者は,審議会の意見をきいて,別にこれを定める。
第8章 清算
(清算金の算定)
第31条 換地清算に関して徴収又は交付すべき清算金額は,換地の評価額と従前の土地の権利額との差とする。但し法第95条第5項の規定において金銭により清算すべき額に関し,この規程の第27条第2項の規定により特別の定めをするときはその規定による。
2 法第90条,法第91条第3項及び法第92条第3項の規定により換地を交付しないで金銭で清算し,若しくは権利を消滅せしめて金銭で清算する場合における清算金は前項に準じてこれを定める。
(清算金の分割徴収又は分割交付)
第32条 清算金として徴収すべき金額が1人について5,000円以上,かつ納付すべき者から次の規定により分割納付を希望する旨の申出があつたときは,その清算金を分割徴収するものとし,清算金として交付すべき額が1人について10,000円をこえるときはその清算金を分割交付することができるものとする。
2 前項の規定により分割徴収し又は,分割交付する場合においては分割納付を希望する旨の申出をした者又は,分割交付すべき者に対して,その清算すべき金額の毎回徴収又は交付すべき金額又は毎回の徴収又は交付を完了すべき期限を指定する。
3 前項の規定により分割徴収し又は分割交付する場合における徴収又は交付完了すべき期限は,第1回徴収し又は交付すべき期限の翌日から起算して清算金の額に応じて次の区分によるものとする。

清算徴収金又は交付金の総額

分割徴収又は分割交付の期間

5千円以上1万円まで

半年

1万円を越え2万円まで

1年

2万円を越え3万5千円まで

1年半

3万5千円を越え5万円まで

2年

5万円を越え7万5千円まで

2年半

7万5千円を越え10万円まで

3年

10万円を越え15万円まで

3年半

15万円を越え20万円まで

4年

20万円を越え30万円まで

4年半

30万円以上を越える額

5年

4 第1項の規定により分割徴収し又は分割交付すべき期間は第1回徴収し又は交付した日の翌日から起算して6箇月目とする。この場合付すべき利子の利率は年6分とし,第1回の分割徴収し又は分割交付すべき期日の翌日から付すものとする。
5 第1項の規定により分割徴収し又は交付する場合の徴収し又は交付する額は清算金の総額を徴収し又は交付する回数で除して得た金額を下らない額とし,第2回以後は利子を合せて毎回均等とする。
6 第1項の規定により分割徴収する場合において清算金を分割して納付すべき者は第1項の規定により指定された徴収完了期限前において何時でも清算金の残額の全部又は一部を繰上げて納付することができる。
7 第1項の規定により分割徴収している場合において,清算金を滞納したとき,その他特別の事情があるときは施行者は,徴収すべき期限が到来する前に何時でも未納の清算金の全部又は一部を徴収することができる。
8 第1項の規定により分割交付している場合において,特別の事情があつて施行者が必要と認めたときは,施行者は交付すべき期限が到来する前に未交付の清算金を交付することができる。
(分納を希望する旨の申出)
第33条 清算金を納付すべき者が分割納付を希望するものにおいては,法第103条第1項の通知があつた日から2週間以内に施行者に分割納付する旨を申し出でなければならない。
2 施行者は清算金を納付すべき者から申し出のあつた清算金の分割納付を許可する場合においては,必要な条件を附することができる。
(氏名又は住所を変更した場合における届出)
第34条 清算金を分割納付すべき者,又は清算金の分割交付を受ける者はその氏名又は住所(法人にあつてはその名称又は主たる事務所の所在地)を変更したる場合においては直ちにその旨を施行者に届出でなければならない。
第35条 換地清算に関する必要な事項は別に定める。
第9章 雑則
(換地計画の縦覧についての公告)
第36条 法第88条第2項の規定により換地計画を縦覧に供しようとする場合においては施行者は予め縦覧開始の日,縦覧場所及び縦覧時間を公告する。
(所有権以外の権利の申告又は届出の受理停止)
第37条 前条の規定による換地計画の縦覧についてのその公告があつた日から法第103条第4項の規定による換地処分申告又は同条第3項の規定による届出を受理しない。
2 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日より30日を経過した日から令第22条第1項の公告がある日までの間は法第85条第4項の規定による申告又は同条第3項による届出を受理しない。
(代理人の指定)
第38条 施行地区内の宅地について権利を有する者で土佐清水市内に居住しないものは,事業施行に関する通知又は書類の送達を受けるため,土佐清水市内に居住する者のうちから代理人を指定するものとする。
2 前項の規定により代理人を指定したときは,直ちに施行者に届出でなければならない。
3 前項の規定する届出でがあつたときは,施行者は当該人に対する通知又は書類の送達を当該代理人に対してするものとする。この場合に当該本人に対してしたものとみなす。
4 代理人の指定を変更し又は取消したときは直ちに施行者に届出でなければならない。
5 代理人の指定を変更し又は取消した場合においても前項の届出がない限りその変更又は取消をもつて施行者に対抗することができない。
6 代理人を指定しない権利者に対する文書の発送は,換地計画縦覧通知書,仮換地指定通知書,清算通知書は,書留郵送としそれ以外は開封郵送とする。
(換地処分の時期)
第39条 施行者が必要あると認めるときは,工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。
(宅地共有者の取扱)
第40条 法第130条第2項に規定する代表者を,施行者の指定する期間内に届出のない場合は,登記簿記載筆頭人を代理人とする。筆頭人死亡の場合は,次の順位の者を代理人とする。この場合異議を申立てることができない。
2 同一の宅地について借地権者が数人ある場合に法第130条第2項に規定する代表者を施行者の指定する期間内に届出のない場合は,施行者が選定する。この場合異議を申立てることができない。
(権利の移転の届出)
第41条 施行地区間の宅地建物若しくは工作物に関する権利について異動を生じたるときは当事者双方連署してその異動の明細を明らかにして,遅滞なく施行者にその旨を申出でなければならない。
2 前項の届出のないものについては,従前の所有者に対して為した施行者の処分手続その他一切の行為は新たな権利者となつた者に対して為したものとみなす。
3 前項の場合について施行者に対して異議を申立てることができない。
4 第1項の届出書には印鑑証明書を添えるものとする。
(建築物等の異動の届出)
第42条 本規程施行後において建築物若しくは工作物等に関する権利(抵当権,質権,先取特権を含む。)について異動,取得,設定,消滅を生じたときは,当事者は双方連署して遅滞なく施行者にその旨を届出でなければならない。
2 前項の届出でをしないために生じた損害については異議を申し述べることができない。
(建築行為等の経由と制限)
第43条 施行地区内の宅地について権利を有する者が法第76条第1項の規定により知事の許可を得るために提出する書類は施行者を経由しなければならない。
2 法第76条に定められた期間において事業施行の障害となる土地の形質を変更若しくは建築物その他の工作物の新築若しくは増築を行い,又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を為そうとする者は,施行者の許可を受けなければならない。
(規則への委任)
第44条 この規程に規定するものの外事業に必要な事項は施行者が定める。
附 則
この規程は,昭和35年3月31日より施行する。
附 則(昭和38年3月22日規程第1号)
1 この規程は,公布の日から施行する。
2 第28条第2項の改正により従前の土地の権利額の増加分に対しては換地地積の増加は行なわない。
附 則(昭和41年12月27日規程第3号)
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(昭和43年3月26日規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。



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