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○土佐清水市固定資産評価員の給与に関する条例
昭和34年12月28日条例第19号
土佐清水市固定資産評価員の給与に関する条例
(目的)
第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基き,常勤の固定資産評価員の給料,扶養手当,住居手当,通勤手当,期末手当,管理職手当,退職手当並びに旅費の支給について定める。
(支給の方法)
第2条 給料,扶養手当,住居手当,通勤手当,期末手当,勤勉手当,管理職手当,退職手当並びに旅費の支給については一般職の職員の例による。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和46年3月25日条例第13号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和45年5月1日から適用する。



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