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○土佐清水市職員特殊勤務手当に関する条例
昭和33年3月25日条例第7号
土佐清水市職員特殊勤務手当に関する条例
(この条例の目的)
第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定により職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。
(支給額及び手当を受けるものの範囲)
第2条 支給額及び手当を受けるものの範囲は別表による。
(支給方法)
第3条 月額手当の支給を受けるものが休暇を許可された日数又は欠勤した日数が7日以上ある場合は,その日数を控除し,日割計算によりこれを支給する。ただし,新任,転任又は退職,休職,長期休暇のある場合は次の各号によつて日割をもつて支給する。
(1) 新任の場合は着任の日からの日数による。
(2) 退職,死亡の場合はその日まで,転任,休職又は長期休暇の場合はその事由発生の前日までの日数による。
2 前項の計算の基礎となる月の日数は,その月の日数から勤務を要しない日数を差引いたものとする。
第4条 手当は,その月分を翌月に支給し,前条第2号の場合はその際これを支給する。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,昭和33年4月1日から施行する。
(防疫衛生手当の特例)
2 同じ日になされた業務が防疫衛生手当及び救急出動手当の支給要件のいずれにも該当することとなる場合は,その支給額が多い方の手当のみを支給するものとする。
附 則(昭和33年12月27日条例第21号)
この条例は,昭和34年1月1日から施行する。
附 則(昭和35年3月26日条例第5号)
この条例は,昭和35年4月1日から施行する。
附 則(昭和37年3月28日条例第8号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和37年4月1日から適用する。
附 則(昭和37年11月15日条例第21号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和37年8月1日から適用する。
附 則(昭和38年3月22日条例第7号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和38年4月1日から適用する。
附 則(昭和39年3月25日条例第17号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和39年4月1日から適用する。
附 則(昭和40年3月23日条例第7号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和41年3月22日条例第6号)
この条例は,昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年12月28日条例第28号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和42年9月1日から適用する。
2 前項の規定にかかわらず改正前の条例による手当のうち,税務課職員で主として庶務に従事する職員に対する税務手当(月額600円)及び管理職員(税務課長及び固定資産評価員)に対する税務手当並びに市税徴収に従事する職員に対する徴税手当(日額60円)の支給については,昭和42年12月31日まで,なお従前の例による。
3 改正後の条例の規定により税務手当の支給を受けるもののうち,昭和42年9月分にかかる市税徴収に従事する職員として勤務した職員に対する手当の支給額については,月額1,200円とする。
4 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた手当については,改正後におけるこの条例の規定による手当の内払とみなす。
附 則(昭和44年12月20日条例第54号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和44年9月1日から適用する。
2 この条例施行前において,昭和44年9月1日以後既に支払われた手当については,この条例の規定により支払われたものとみなす。
附 則(昭和45年3月30日条例第12号)
この条例は,昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月28日条例第13号)
この条例は,昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月26日条例第17号)
この条例は,昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年10月9日条例第44号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和48年10月1日から適用する。
附 則(昭和48年12月25日条例第52号)
この条例は,昭和49年2月1日から施行する。
附 則(昭和49年4月3日条例第8号)
この条例は,昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月29日条例第17号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年3月30日条例第6号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年3月31日条例第5号)
この条例は,昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月31日条例第9号)
この条例は,昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月28日条例第5号)
この条例は,昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月30日条例第12号)
この条例は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年6月22日条例第21号)
この条例は,平成11年7月1日から施行する。
附 則(平成13年3月27日条例第13号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年6月25日条例第18号)
この条例は,公布の日から施行し,平成14年3月1日から適用する。
附 則(平成15年6月30日条例第21号)
この条例は,平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日条例第19号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年9月30日条例第41号)
この条例は,平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月24日条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月27日条例第50号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日条例第24号)
この条例は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年7月10日条例第22号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表(第2条関係)

種別

支給する対象

支給額

行旅病人同死亡人取扱手当

行旅病人の救護移送又は行旅死亡人を収容する作業に従事した職員

1回につき

2,500円

防疫衛生手当

感染症者の収容及び防疫作業に従事した職員

1日につき

1,000円

労務手当

大型重機に乗務した職員

1時間につき

150円

小動物死体処理従事手当

犬,猫等の死体処理作業に従事した職員

1回につき

1,000円

夜間特殊業務手当

消防署に勤務する職員で午後10時から翌日午前5時の間の正規の勤務時間に受付,通信業務者に対し支給する(1回のみ)

2時間未満

410円

救急出動手当

消防署に勤務する職員で救急業務に出動した職員

1回につき

救命士

510円

機関員

380円

救急隊員

300円

火災出動手当

消防署に勤務する職員で消防業務に出動した職員

1回につき

機関員

380円

消防隊員

240円

潜水手当

消防署に勤務する職員で潜水業務に出動した職員

1回につき

1,000円




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