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○土佐清水市名誉市民条例施行規則
昭和32年10月23日規則第8号
土佐清水市名誉市民条例施行規則
第1条 土佐清水市名誉市民条例(以下「条例」という。)施行についてはこの規則の定めるところによる。
第2条 条例第1条に規定する「本市に縁の深い者」とは次の各号の一に該当するもので同条本文前段の規定に該当する者をいう。
(1) 本市に本籍を定めないが,かつて本籍を定めていた者
(2) 本市に本籍を定めないが,本市に居住している者及び2年以上居住していた者
(3) 本市に本籍又は住居を定めないもので,本市の文化,学術,技芸その他有益な事績をなした者
(4) 前3号のほか,文芸その他の方法により本市名を広く社会に知らしめた者
第3条 名誉市民調査委員(以下「委員」という。)は市長が条例第3条により必要がある場合に任命し,その任期はその事件の審議完了により消滅する。
第4条 調査委員会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長は委員会の議事を整理し調査の結果を市長に報告する。
3 副会長は会長を補佐し会長事故あるときは会長の職務を行う。
第5条 会長及び副会長は委員の互選による。
2 会長,副会長の任期は委員の任期による。
第6条 調査委員会は会長これを招集する。
第7条 条例第4条に規定する事績及びその公示の方法は次の各号の定めるところによる。
(1) 氏名,生年月日及び本籍,住所
(2) 学歴(義務教育を除く。),職歴及び条例第1条に規定する事項
(3) その他参考となる事項
2 前3号の事項の公示の方法は土佐清水市公告式条例(昭和29年条例第3号)による。
附 則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 第1回の調査委員会の招集は第6条の規定にかかわらず市長が招集する。



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