条文目次 このページを閉じる


○土佐清水市道路占用料徴収条例施行規則
昭和32年10月7日規則第4号
土佐清水市道路占用料徴収条例施行規則
(目的)
第1条 土佐清水市道路占用料徴収条例(昭和32年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は,この規則の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この規則において道路とは,道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)により道路管理者たる市長の管理する道路及び附属物を言う。
(申請)
第3条 道路及び附属物を占用とする者及び掘削の上使用しようとする者は,道路占用(許可申請・協議)書(様式第1)を提出して市長の許可を受けなければならない。
2 前項の申請書には次の書類を添付しなければならない。
(1) 占用位置及び附近を表示した図面
(2) 工作物を設置しようとするときは,その構造図並びに仕様書。但し,軽易なものに限り省略することができる。
(3) 法令により官公署の許可を要するものにあつてはその許可書又はその写
(4) 占用地の隣接地に利害があると認められるものについては,その利害関係者の同意書
(占用の継続変更)
第4条 前条の規定による許可を受けたものが,次に掲げる場合においては,占用者は,前条の規定に準じ更に市長の許可を受けなければならない。
(1) 占用の目的及び期間を変更しようとするとき。
(2) 占用の目的たる工作物その他の施設を変更しようとするとき。但し,この場合の申請は次の期間内にこれを行わなければならない。

占用の期間1年以上のもの

期間満了 1ケ月以前

前号以外のもの

期間満了 1週間以前

2 占用者が,法人その他の団体であつて,解散又は名称変更したときは,清算人,責任者又は継承団体がその権利義務を継承する。この場合における手続その他の方法については,前項の規定による。
(権利の譲渡)
第5条 占用者は,市長の許可を受けなければ占用区域を他人に使用せしめその権利を譲渡することはできない。但し相続により前占用者の権利を継承したものは遅滞なく書面をもつて届出でなければならない。
(占用期間)
第6条 占用期間は5か年以内とする。
(許可の取消)
第7条 次に該当する場合は,許可の期間中であつても許可の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 公益上その他市長において必要と認めた場合
(2) 占用者が許可の条件に違反し若しくは故意又は怠慢により,その個所のき損滅失したとき或はそのおそれのあるとき。
(占用の廃止)
第8条 占用の許可期間満了若しくは,占用を廃止しようとする場合は,市長に道路占用廃止申請書(様式第2)を提出しなければならない。
2 前条の規定により占用の許可を取り消された場合若しくは前項の規定により占用を廃止する場合は,道路及び付属物を現状に復旧しなければならない。
(許可証票の掲示)
第9条 占用者は占用箇所に遅滞なく道路占用許可済の旨を標示しなければならない。
(道路の掘鑿及び復旧)
第10条 道路の掘削は,巾掘若しくは,壺掘によつて垂直に切開き,えぐり掘又は,トンネル掘等により周囲に損傷を及ぼさないようにしなければならない。
第11条 掘削跡は速やかに埋戻し埋立の締固めは20センチメートルごとに行い在来の路面を高低なく仕上げなければならない。
附 則
1 この規則は公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に占用中のものは,その期間満了の日までなお従前の例による。
附 則(平成17年12月26日規則第37号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成26年12月26日規則第39号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第15号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
様式第1
様式第2



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる