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令和6年4月1日から施行



○土佐清水市議会議員に対する期末手当の支給に関する条例
昭和31年11月6日条例第19号
土佐清水市議会議員に対する期末手当の支給に関する条例
第1条 土佐清水市議会の議員(以下「議員」という。)に,この条例の定めるところにより期末手当を支給する。
第2条 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する議員に対して,一般職の職員の例により支給する。これらの基準日前1月以内に退職し,又は死亡した議員についても同様とする。
2 期末手当の額は,期末手当基礎額に100分の167.5を乗じて得た額に,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて,次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

6箇月

100分の100

3箇月以上6箇月未満

100分の60

3箇月未満

100分の30

3 前項の期末手当基礎額は,それぞれの基準日現在(第1項後段に規定する者にあつては,退職又は死亡した日現在)において議員が受けるべき報酬の月額に,報酬の月額へ100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。
附 則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 昭和49年度に限り,第2条の規定による期末手当のほか,一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「法施行日」という。)に在職する議員に対して,一般職の職員の例により期末手当を支給する。
3 前項の規定による期末手当の額は,法施行日において議員が受けるべき報酬の月額に100分の30を乗じて得た額に,昭和49年3月2日から法施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて,一般職の職員の例による割合を乗じて得た額とする。
(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第2条第2項の規定の適用については,同項中「100分の155」とあるのは「100分の140」とする。
附 則(昭和31年12月25日条例第22号)
この条例は,公布の日より施行し,昭和31年12月15日から適用する。
附 則(昭和32年12月27日条例第19号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和32年12月15日より適用する。
附 則(昭和33年12月27日条例第19号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和33年12月15日より適用する。
附 則(昭和34年7月13日条例第9号)
この条例は,昭和34年6月15日から適用する。
附 則(昭和35年7月11日条例第8号)
この条例は,昭和35年6月15日から適用する。
附 則(昭和36年3月25日条例第5号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和35年12月15日から適用する。
附 則(昭和36年12月23日条例第18号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和36年10月1日から適用する。
附 則(昭和38年6月24日条例第15号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和38年6月15日から適用する。
附 則(昭和39年3月25日条例第28号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和38年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて,すでに支払われた期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(昭和40年1月29日条例第1号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和39年12月15日から適用する。
附 則(昭和41年1月10日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし第2条の規定は,昭和41年1月1日から適用する。
2 第1条の規定は,昭和40年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて,すでに支払われた期末手当は,同条の規定による改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(期末手当の経過規定)
4 第2条の規定による改正後の条例の規定の昭和41年6月1日における適用については,同条例第2条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と,同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と,同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」とする。
附 則(昭和44年12月20日条例第56号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和44年12月1日を基準日とする期末手当の支給から適用する。
2 改正前の条例の規定により,昭和44年12月1日以後この条例施行の日の前日までに,支払われた期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(昭和45年12月22日条例第36号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和45年6月1日を基準日とする期末手当の支給から適用する。
2 改正前の条例の規定により,昭和45年6月1日以後この条例施行の日の前日までに支払われた期末手当は,改正後の条例の規定により期末手当の内払とみなす。
附 則(昭和46年12月22日条例第38号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和46年6月1日を基準日とする期末手当の支給から適用する。
2 改正前の条例の規定により,昭和46年6月1日以後この条例施行の日の前日までに支払われた期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(昭和49年5月4日条例第33号)
(施行期日等)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和49年12月27日条例第56号)
1 この条例は,規則で定める日から施行する。(昭和49年12月規則第18号で,同49年12月27日から施行)
2 改正前の条例の規定により支払われた,昭和49年12月1日を基準日とする期末手当は,改正後の期末手当の内払とみなす。
3 改正後の6月1日を基準日とする期末手当の規定は,昭和49年9月1日から適用する。
附 則(昭和51年12月22日条例第29号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年12月23日条例第34号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。
附 則(平成元年12月27日条例第61号)
1 この条例は,公布の日から施行し,平成元年6月1日を基準日とする期末手当の支給から適用する。
2 改正前の条例の規定により,平成元年6月1日以後この条例施行の日の前日までに支払われた期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附 則(平成2年12月25日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の土佐清水市議会議員に対する期末手当の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は,平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,この条例による改正前の土佐清水市議会議員に対する期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成3年12月25日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の土佐清水市議会議員に対する期末手当の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は,平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,この条例による改正前の土佐清水市議会議員に対する期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成5年12月24日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 改正前の土佐清水市議会議員に対する期末手当の支給に関する条例(以下この項において「改正前の条例」という。)の適用を受けて平成5年12月の期末手当を支給された土佐清水市議会議員に対する平成6年6月の期末手当の額は,この条例による改正後の土佐清水市議会議員に対する期末手当の支給に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第2条の規定に基づいてその者に支給されることとなる額(以下この項において「支給されるべき額」という。)から平成5年12月に改正前の条例第2条の規定に基づきその者が支給された期末手当の額と同月に改正後の条例第2条を適用した場合に得られるその者の期末手当の額との差額に相当する額(その額が支給されるべき額を超えるときは,当該支給されるべき額に相当する額)を控除して得た額とする。
附 則(平成6年12月26日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 この条例の改正前の土佐清水市議会議員に対する期末手当の支給に関する条例(以下この項において「改正前の条例」という。)の適用を受けて平成6年12月の期末手当を支給された土佐清水市議会議員に対する平成7年6月の期末手当の額は,この条例による改正後の土佐清水市議会議員に対する期末手当の支給に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第2条の規定に基づいてその者に支給されることとなる額(以下この項において「支給されるべき額」という。)から平成6年12月に改正前の条例第2条の規定に基づきその者が支給された期末手当の額と同月に改正後の条例第2条を適用した場合に得られるその者の期末手当の額との差額に相当する額(その額が支給されるべき額を超えるときは,当該支給されるべき額に相当する額)を控除して得た額とする。
附 則(平成10年12月18日条例第36号)
1 この条例は,公布の日から施行し,平成10年12月1日を基準日とする期末手当の支給から適用する。
2 改正前の条例の規定により,平成10年12月1日以後この条例施行の日の前日までに支払われた期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成11年12月24日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 改正前の土佐清水市議会議員に対する期末手当の支給に関する条例(以下この項において「改正前の条例」という。)の適用を受けて平成11年12月の期末手当を支給された土佐清水市議会議員に対する平成12年6月の期末手当の額は,改正後の土佐清水市議会議員に対する期末手当の支給に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第2条の規定に基づいてその者に支給されることとなる額(以下この項において「支給されるべき額」という。)から平成11年12月に改正前の条例第2条の規定に基づきその者が支給された期末手当の額と同月に改正前の条例第2条中「100分の225」とあるのを「100分の195」と読み替えて適用した場合に得られるその者の期末手当の額との差額に相当する額(その額が支給されるべき額を超えるときは,当該支給されるべき額に相当する額)を控除して得た額とする。
附 則(平成12年12月27日条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 改正前の土佐清水市議会議員に対する期末手当の支給に関する条例(以下この項において「改正前の条例」という。)の適用を受けて平成12年12月の期末手当を支給された土佐清水市議会議員に対する平成13年6月の期末手当の額は,改正後の土佐清水市議会議員に対する期末手当の支給に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第2条の規定に基づいてその者に支給されることとなる額(以下この項において「支給されるべき額」という。)から平成12年12月に改正前の条例第2条の規定に基づきその者が支給された期末手当の額と同月に改正後の条例第2条を適用した場合に得られるその者の期末手当の額との差額に相当する額(その額が支給されるべき額を超えるときは,当該支給されるべき額に相当する額)を控除して得た額とする。
附 則(平成13年12月26日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 改正前の土佐清水市議会議員に対する期末手当の支給に関する条例(以下この項において「改正前の条例」という。)の適用を受けて平成13年12月の期末手当を支給された土佐清水市議会議員に対する平成14年6月の期末手当の額は,改正後の土佐清水市議会議員に対する期末手当の支給に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第2条の規定に基づいてその者に支給されることとなる額(以下この項において「支給されるべき額」という。)から平成13年12月に改正前の条例第2条の規定に基づきその者が支給された期末手当の額と同月に改正後の条例第2条を適用した場合に得られるその者の期末手当の額との差額に相当する額(その額が支給されるべき額を超えるときは,当該支給されるべき額に相当する額)を控除して得た額とする。
附 則(平成14年12月24日条例第48号)
(施行期日)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成21年5月29日条例第24号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月30日条例第35号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日条例第28号)
この条例は,公布の日の属する翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。〔ただし書略〕
附 則(平成28年3月10日条例第9号)
(施行期日等)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(土佐清水市議会議員に対する期末手当の支給に関する条例(以下「条例」))による改正後の条例の規定は,平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成28年12月26日条例第40号)
(施行期日等)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(土佐清水市議会議員に対する期末手当の支給に関する条例(以下「条例」))による改正後の条例の規定は,平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成29年12月26日条例第31号)
(施行期日等)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の土佐清水市議会議員に対する期末手当の支給に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は,平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の土佐清水市議会議員に対する期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成30年12月28日条例第33号)
(施行期日等)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の土佐清水市議会議員に対する期末手当の支給に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は,平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の土佐清水市議会議員に対する期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和元年12月27日条例第52号)
(施行期日)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の土佐清水市議会議員に対する期末手当の支給に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は,令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合は,第1条の規定による改正前の土佐清水市議会議員に対する期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和2年11月30日条例第36号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月28日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は,この条例による改正後の土佐清水市議会議員に対する期末手当の支給に関する条例第2条の規定にかかわらず,同条の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,令和3年12月に支給された期末手当の額に160分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則(令和4年12月28日条例第31号)
(施行期日等)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の土佐清水市議会議員に対する期末手当の支給に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は,令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の土佐清水市議会議員に対する期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和5年12月25日条例第31号)
(施行期日等)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の土佐清水市議会議員に対する期末手当の支給に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は,令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の土佐清水市議会議員に対する期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。



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