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○土佐清水市財政事情説明書の作成及び公表に関する条例
昭和31年6月1日条例第5号
土佐清水市財政事情説明書の作成及び公表に関する条例
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3の規定による文書(以下「財政事情説明書」という。)の作成及び公表については,この条例で定めるところによる。
第2条 財政事情説明書の公表は,毎年6月1日及び12月1日にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政事情説明書を公表することができないときは,市長は,これを公表しなければならない。
第3条 前条第1項の規定により,6月1日に公表する財政事情説明書においては,前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し,且つ,財政の動向及び市長の財政方針を明かにすること。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の状況
(4) 財産,公債及び一時借入金の現在高
(5) その他市長において必要と認める事項
2 前条第1項の規定により,12月1日に公表する財政事情説明書においては,4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し,且つ,前年度の決算の状況を明かにするものとする。
3 市長は,必要に応じ財政事情説明書の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書を,その附表として添付することができる。
第4条 財政事情説明書は,その公表の日から6ケ月間,何人も市役所又は市民センターにおいて,その閲覧を請求することができる。
2 前項の規定による閲覧の請求及びその方法について必要な事項は,市長が定める。
第5条 この条例に定めるものの外,財政事情説明書の作成及び公表の手続について必要な事項は,市長が定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和40年12月24日条例第32号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月18日条例第45号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。



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