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○土佐清水市立中学校設置条例
昭和30年10月1日条例第27号
土佐清水市立中学校設置条例
学校教育法第49条の規定により土佐清水市立中学校を次のように設置する。

名称

位置

土佐清水市立下ノ加江中学校

土佐清水市下ノ加江2,808番地77

〃    布中学校

〃   布1,670番地

〃    清水中学校

〃   清水ヶ丘26番1号

〃    下川口中学校

〃   下川口1番地

〃    貝ノ川中学校

〃   貝ノ川800番地

附 則
この条例は,公布の日から施行し,昭和30年4月1日から適用する。
附 則(昭和45年3月30日条例第17号)
この条例は,昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年12月24日条例第29号)
この条例は,昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月28日条例第9号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和62年10月3日条例第23号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和62年8月1日から適用する。
附 則(平成2年6月27日条例第17号)
この条例は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成6年3月29日条例第13号)
この条例は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月24日条例第14号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日条例第18号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月16日条例第26号)
この条例は,平成25年9月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日条例第9号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月31日条例第24号)
この条例は,平成29年8月1日から施行する。



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