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○土佐清水市立小学校設置条例
昭和30年10月1日条例第26号
土佐清水市立小学校設置条例
学校教育法第38条の規定により土佐清水市立小学校を次のように設置する。

名称

位置

土佐清水市立下ノ加江小学校

土佐清水市下ノ加江481番地

〃    布小学校

〃   布1,810番地1

〃    幡陽小学校

〃   大岐2,835番地29

〃    窪津小学校

〃   窪津1,421番地2

〃    足摺岬小学校

〃   足摺岬579番地1

〃    中浜小学校

〃   中浜161番地1

〃    清水小学校

〃   幸町7番1号

〃    益野小学校

〃   下益野888番地1

〃    三崎小学校

〃   三崎浦4丁目3番1号

〃    下川口小学校

〃   下川口681番地3

附 則
この条例は,公布の日から施行し,昭和30年4月1日より適用する。
附 則(昭和45年3月30日条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和53年3月31日条例第17号)
この条例は,昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月30日条例第8号)
この条例は,昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月28日条例第8号)
この条例は,昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年10月3日条例第22号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和62年8月1日から適用する。
附 則(平成14年10月4日条例第25号)
この条例は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日条例第8号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年10月10日条例第39号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月24日条例第13号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日条例第6号)
この条例は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月16日条例第27号)
この条例は,平成25年9月1日から施行する。
附 則(平成27年3月20日条例第16号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月30日条例第20号)
この条例は,令和4年7月1日から施行する。



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