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○土佐清水市職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例
昭和30年7月6日条例第14号
土佐清水市職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例
(この条例の目的)
第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき職員の意に反する降任,免職及び休職の手続及び効果並びに失職の例外に関し規定することを目的とする。
(降任,免職及び休職の手続)
第2条 任命権者は法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し,若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任,若しくは免職又は休職の処分は,その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は,3年を超えない範囲内において,休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。
2 任命権者は前項の規定による休職の期間中であつても,その事故が消滅したと認められるときは,すみやかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については,同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。
第4条 休職者は職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職者はその休職の期間中,別に給与に関する条例で定めない限り,いかなる給与も受けてはならない。
(失職の例外)
第5条 任命権者は,拘禁刑以上の刑に処せられ,その刑の執行を猶予された職員のうち,その刑に係る罪を過失により犯したものについては,情状により特に必要と認めたときは,その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定により,その職を失わなかつた職員が,その刑の執行猶予を取り消されたときは,その取消しの日にその職を失う。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和41年3月22日条例第5号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和54年10月1日条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月27日条例第50号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は,刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については,なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して,他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において,当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは,当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれの刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については,無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と,有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
5 禁錮以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴は,拘禁刑以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴とみなす。



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