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○土佐清水市教育委員会事務局処務規程
昭和29年8月1日教育委員会訓令第1号
土佐清水市教育委員会事務局処務規程
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 処務順序(第6条-第18条)
第3章 公文例(第19条-第24条)
第4章 服務(第25条)
附則
第1章 総則
第1条 全て事務は,教育委員会(以下「委員会」という。)の決裁を経て行わなければならない。ただし,教育長及び課長は,別に定めるところによって事務の一部を専決又は代決することができる。
2 委員会の決裁を要する事項は,教育長を経由しなければならない。
第2条 教育長の専決事項については,教育長が不在のときは,あらかじめその指名する委員会の委員がその職務を代理する。
2 前項に掲げる委員会の委員は,こども未来課長(以下「課長」という。)へ,その職務を委任することができ,緊急を要する事務に限り課長がその事務を代決するものとする。
第3条 前条の場合において,こども未来課長が不在のときに限りその最も関係の深い課の課長等が事務を代決することができる。
第4条 代決した事務で特に必要と認められるものについては,早急に後閲の手続をとらなければならない。
第5条 各課の事務分担は,課長が定める。
第2章 処務順序
第6条 事務局に到達した文書及び物品の収受,配布,浄書,及び発送については土佐清水市文書取扱規程(昭和29年訓令第3号)に定める所に準じてこども未来課で取り扱うものとする。
第7条 文書の配布を受けたときは,速やかにこれを処理しなければならない。
第8条 重要な事件又は異例のものは,その処理についてはあらかじめ上司の指揮を受けなければならない。
第9条 重要な事件又は異例のものは,必要あれば関係法規,予算関係,参考事項等をその末尾に附記又は添付してその処理に便なるよう努めなければならない。
第10条 処分案で至急を要するもの,特に期限のあるものには,その期限を明記し特殊の取扱を要するものには,重要,秘,要審査,書留,親展,至急,速達,添付物あり等,その要領を上部欄外に朱書しなければならない。
第11条 回覧は,次の3種類に区分して文書の上部欄外に記載しなければならない。
特……委員会の決裁を要するもの
甲……教育長限り処理すべきもの
乙……課長限り処理すべきもの
第12条 第10条に規定する文書及び特に必要と認めるものについては,課長又は担任者が携帯して決裁を受けなければならない。
第13条 回議を受けた文書は,迅速にこれを処理しなければならない。
2 審査のため特に時日を要すると認める場合は,教育長の承認を経なければならない。
第14条 施行前再回を要する文書及び合議を受けた事案の結果を知ろうとするときは,議案に「要再回」を朱書し再回を受けたときは認印をして直ちに返付しなければならない。
第15条 要旨を変更した処分案は,その施行前関係課にこれを回示しなければならない。廃案とした場合も同様である。
第16条 未完結の文書は,便宜の方法でこれを区分し常にその所在及び経過を明らかにしておかなければならない。
第17条 完結文書は,取扱者においてその欄外に完結印を押し関係の課に回付しなければならない。
2 前項の文書中特に機密文書は,教育長の承認を経て各関係主務課において保管するものとする。
第18条 例規となるべき文書は,主務課においてその写を土佐清水市文書編さん保存規程(平成11年訓令第1号)に準じて保存しなければならない。
第3章 公文例
第19条 令達の種別は,次のとおりとする。
(1) 規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)により委員会が制定するもの
(2) 訓令 事務局内,学校その他教育機関に対して指揮命令するもの
(3) 告示 管内の一部又は全部に告示するもの
(4) 指令 学校その他教育機関又は個人,団体等の願伺に対し指揮命令するもの
(5) 令達 特定の個人又は団体に対し特定の事項を命令するもの
第20条 令達は,各課において令達種目に区分し令達番号簿にその要旨を記載するものとする。
2 番号は,暦年によって更新する。
第21条 指令に付する番号は,文書件名簿の番号を用いなければならない。
第22条 指令等令達のあて名は,次の各号によらなければならない。
(1) 官公署に対してはその長(氏名を記入しない)
(2) 法人に対してはその法人名
(3) 法人以外の団体に対してはその長又は代表者の氏名
(4) 私設の諸団体等を設立する場合は設立代表者の氏名
(5) 個人に対してはその氏名
第23条 令達及び官公署又は管外に発する文書は,全て委員会名を用いなければならない。
2 前項以外のものは教育長(軽易なものは課長,課)名を用いることができる。
第24条 公文書式は,土佐清水市の文書の左横書きの実施に関する規程(昭和53年訓令第1号)の定める所に準ずるものとする。
第4章 服務
第25条 服務については,土佐清水市職員服務規程(昭和43年訓令第5号)を準用するものとする。
附 則
この規程は,昭和29年8月1日から施行する。
附 則(平成3年7月15日教委規程第3号)
この規程は,公布の日から施行し,平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成5年6月17日教委規程第2号)
この規程は,平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成8年4月8日教委規程第2号)
この規程は,公布の日から施行し,平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成12年3月29日教委規程第1号)
この規程は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月25日教委規程第5号)
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月10日教委規程第1号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日教委規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成31年3月29日教委訓令第2号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。



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