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○土佐清水市社会教育委員会規則
昭和29年12月1日教育委員会規則第9号
土佐清水市社会教育委員会規則
第1条 土佐清水市社会教育委員(以下「委員」という。)は委員の中から委員長及び副委員長1名を選挙しなければならない。
2 選挙の方法は無記名投票とし最多数を得た者を当選者とし得票同数のものが2人以上あるときは抽籤で当選者を決める。
3 委員長,副委員長の任期は委員の任期中とする。
4 委員長,副委員長が委員を辞し又はその職を辞したときは後任者を選挙しなければならない。
第2条 委員長は会議を主宰し会議事項を教育委員会並に市長に報告しなければならない。
2 副委員長は委員長を補佐し委員長に事故があるとき又は欠けたとき委員長の職務を代行する。
第3条 会議は定例会及び臨時会とする。
2 定例会は年1回これを招集する。
3 臨時会は必要がある場合これを招集する。
第4条 前条の会議は委員長がこれを招集する。但し,委員の3分の1以上の者から招集請求のあつたときはこれを招集しなければならない。
2 会議招集の場所及び会議に付すべき事項は招集日前に各委員に委員長が通知する。但し,急を要する場合はこの限りでない。
第5条 会議は在任委員の半数以上が出席しなければ開くことが出来ない。但し,欠席者の半数以上の者から欠席届出のあつた場合及び同一事件につき再度招集してもなお半数に達しないときはこの限りでない。
第6条 会議の議事は出席委員の過半数の同意を得て決する。
第7条 委員は会議において関係市職員に対し資料の提出及び証明を求めることが出来る。
2 関係市職員は会議に出席し意見を述べることができる。
第8条 この規則に定めるものの外会議に必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成17年1月20日教育委員会規則第9号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日教委規則第8号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月30日教育委員会規則第7号)
この規則は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。



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