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○学校の施設使用に関する規則
昭和29年8月1日教育委員会規則第7号
学校の施設使用に関する規則
第1条 学校の施設は学校が学校教育の目的に使用する場合を除く外使用してはならない。但し次の各号の一に該当する場合はこの限りでない。
(1) 法令の規定に基いて使用する場合
(2) 教育委員会又は学校長の同意を得て使用する場合
第2条 学校の施設は営利を目的とすると認める場合には使用させてはならない。但し特別の事情のある場合には教育委員会の許可を得て使用させる事が出来る。
第3条 次の場合の学校施設の使用については学校長に委任する。
(1) 社会教育法による諸団体の一時的使用
(2) 地方公共団体又はこれに準ずる公の団体が主催する各種の会合
(3) 教育研修のための一時的使用
(4) 当該区域内の職員団体の会合
(5) 1件2万円以内の備付機械器具
第4条 前条に定める場合を除く外は教育委員会の許可を得なければならない。但し,教育委員会が許可をしようとする場合にはあらかじめ学校長の意見を聞かなければならない。
第5条 第3条,第4条により学校施設を使用しようとするものは予め別表による施設使用願を提出しなければならない。但し止むを得ない場合には口頭で願い出てもよい。
第6条 教育委員会は必要と認めた場合は使用者に対して実費弁償,損害補償を要求することが出来る。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
別表



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