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○土佐清水市教育委員会公印規則
昭和29年8月1日教育委員会規則第3号
土佐清水市教育委員会公印規則
第1条 土佐清水市教育委員会の公印は別に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
第2条 公印は次のとおりとする。
(1) 土佐清水市教育委員会之印
(2) 土佐清水市教育長之印
(3) 土佐清水市教育長職務代理者之印
(4) 土佐清水市教育委員会事務局こども未来課長之印
(5) 土佐清水市教育委員会事務局生涯学習課長之印
(6) 土佐清水市少年補導センター所長之印
(7) 土佐清水市教育センター所長之印
第3条 公印の保管及び使用は当該管守者が責任をもつて行わなければならない。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和58年4月1日教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和63年4月1日教委規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成3年7月15日教委規則第5号)
この規則は,公布の日から施行し,平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成8年4月8日教委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成12年3月29日教委規則第3号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月28日教委規則第2号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年11月18日教委規則第8号)
この規則は,公布の日から施行し,平成15年11月6日から適用する。
附 則(平成18年2月10日教委規則第1号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日教委規則第1号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日教育委員会規則第2号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月26日教育委員会規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月29日教委規則第2号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。



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