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○土佐清水市教育委員会公告式規則
昭和29年8月1日教育委員会規則第2号
土佐清水市教育委員会公告式規則
第1条 土佐清水市教育委員会規則,規程,告示その他の公告についてはこの規則に定めるものの他は土佐清水市公告式条例による。
第2条 規則を公布しようとするときはその末尾に教育長が署名するものとする。
第3条 規則,規程又は告示は特に施行の期日を定めたものの他公布の日から起算し10日を経てこれを施行する。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月28日教委規則第1号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は,この規則による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。



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