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○一般職の職員の管内出張旅費規程
昭和29年10月15日訓令第7号
一般職の職員の管内出張旅費規程
土佐清水市一般職の職員の旅費に関する条例第13条に基く管内出張の旅費規程を次のように定める。
第1条 職員が市区域内に出張したときは,次の各号に規定する額の旅費を支給する。
(1) 車賃は実費
(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により,出張命令権者の承認をうけ宿泊する場合においては「土佐清水市一般職の職員の旅費に関する条例」の別表に規定する宿泊料県内定額の10分の7に相当する額
(3) 職員が出張命令者の承認を受けて,自家用車を使用して出張した場合は,使用距離に応じて,1キロメートルにつき29円で計算した額を支給する(使用距離に1キロメートル未満の端数がある時は,切り捨てる。)
第2条 前条第1号による車賃は市備付けの自動車,自転車及び借上自動車を使用する場合にはこれを支給しない。
第3条 臨時又は非常勤の職員が,市公務のため管内出張を必要とする場合における旅費については,別に定めのある場合を除くほか,この規程による額を支給することができる。
附 則
この規程は,昭和29年10月1日より適用する。
附 則(昭和42年3月27日訓令第1号)
この規程は,昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年9月1日訓令第4号)
この規程は,昭和44年9月1日から施行する。
附 則(平成15年6月30日訓令第8号)
この訓令は,平成15年7月1日から施行する。



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