条文目次 このページを閉じる


○土佐清水市議会事務局設置条例
昭和29年10月15日条例第18号
土佐清水市議会事務局設置条例
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき,土佐清水市議会に事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に事務局長その他必要な職員を置く。
2 事務局職員の定数は,土佐清水市職員定数条例(昭和37年条例第13号)の定めるところによる。
3 事務局職員の給与,旅費,勤務時間その他の勤務条件及び服務その他の身分取扱いについては,法令その他に定めるものを除くほか,市職員についての関係規定を準用する。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は,議長が別にこれを定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(令和8年3月24日条例第4号)
この条例は,令和8年4月1日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる