新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した世帯の国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(世帯主)の収入が一定以上減少した世帯は、国民健康保険税が減免される場合があります。減免を受けるためには申請が必要となります。
減免対象となる世帯
A:新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(世帯主)が死亡、または重篤な傷病を負った世帯の方
B:新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(世帯主)の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の3つの要件すべてに該当する世帯の方
(1)主たる生計維持者(世帯主)の事業収入等の内、いずれかの減少額が前年の当該事業収入等の3割以上であること(保険 金・損害賠償金等により補填される金額を除く)
(※)事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入の4つの収入が全てない場合は、減免の対象となりません。
(2)主たる生計維持者(世帯主)の前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
(3)主たる生計維持者(世帯主)の減少することが見込まれる事業収入等以外の令和3年中の合計所得金額が400万円以下であること
◇必要な書類
A・B共通
・申請書(申請書は市役所税務課に設置しております。)
・申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
・印鑑
Aの場合
・医師による死亡診断書や診断書など
Bの場合
・令和4年及び令和3年中の主たる生計維持者(世帯主)の方の収入などの状況がわかる書類(売上等の諸帳簿、給与明細書など)
・損失補填額のわかるもの(損害保険会社の保険契約書など)
・事業の廃業等届出書、退職証明等(廃業・失業の場合)
減免対象となる国民健康保険税
令和4年度分の国民健康保険税のうち、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されている国民健康保険税、または当該期間に特別徴収される国民健康保険税
※すでに納期が到来しているものは、遡って適用します。
※資格取得手続きを14日以内にしなかったために日付をさかのぼって手続きを行った場合は、金額の一部が減免の対象とすることができない場合があります。
◇減免割合
A:主たる生計維持者(世帯主)が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方
全額免除
B:主たる生計維持者(世帯主)の収入減少が見込まれる世帯の方
【表1】で算出した対象保険税額に、【表2】の主たる生計維持者(世帯主)の前年の合計所得の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
減免額 = 対象保険税額 (A×B÷C)× 減免の割合(d) |
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額 |
(※)減少することが見込まれる収入にかかる前年の所得の合計額が0円以下の場合は、算定上、減免となりません。
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減免の割合(d) |
---|---|
(コロナウイルス感染症の影響による)廃業・失業 300万円以下 |
10分の10 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
(※)主たる生計維持者(世帯主)の事業等の廃止または失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全額を免除します。
減免申請期限
令和5年3月31日まで
留意事項
・減免の承認・不承認の通知は、後日郵送にてお知らせします。(承認の場合は更正通知書とともに郵送します)
・減免決定後、申請内容に虚偽があることが判明した場合は、減免を取り消すことがあります。減免が取り消されると、減免されていた金額が後日追加で請求されます。
・普通徴収(納付書払い)の方において、本件申請中に納期が到来した国民健康保険税がある場合は、ひとまずの納付をお願いします。(申請中であっても、督促状が発送された場合には督促手数料が発生します)
国民健康保険税の減免(新型コロナウイルス感染症関連) (PDF 1.05MB)