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ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について

ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について

「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」が、令和元年11月22日に公布・施行されました。法に基づき、国が対象となるハンセン病元患者の御家族の方々に補償金を支給いたします。請求書の提出や請求に関するご相談については、厚生労働省(健康局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)の下記の担当窓口にご連絡ください。

厚生労働省 補償金担当窓口

厚生労働省 補償金担当窓口
宛先  〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 
           厚生労働省健康局補償金担当宛て

電話番号 03-3595-2262     
メールアドレス  hoshoukin@mhlw.go.jp
受付時間 10時00分から16時00分 (月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

請求期限

令和元年(2019年)11月22日(法律の施行日)から5年以内(令和6年(2024年)11月21日まで)

 

ハンセン病元患者の御家族の皆様へのお知らせ(厚生労働省リーフレット) (PDF 914KB)

ハンセン病に関する情報ページ(厚生労働省)

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このページに関するお問い合わせ
担当:土佐清水市 健康推進課 保健推進係

住所:〒787-0392 高知県土佐清水市天神町11番2号

電話:0880-82-1121

ファックス:0880-82-5599

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