家計急変世帯に対する臨時特別給付金
家計急変世帯に対する臨時特別給付金(10万円/1世帯)のご案内
- 新型コロナウイルス感染症の影響によって、家計が急変してしまった世帯を支援する新たな給付金(1世帯あたり10万円)です。
- 給付金を受給するためには、申請が必用です。また、申請後に本給付金に該当するかどうかの審査があります。
支給対象について
■令和3年1月以降の収入が、新型コロナウイルス感染症の影響によって「住民税非課税相当」の収入となった世帯が対象です。非課税世帯相当収入については、下表をご確認ください。
扶養している親族の状況 |
非課税相当収入限度額 |
---|---|
単身又は扶養親族がいない場合 | 93.0万円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 137.8万円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 168.0万円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 209.7万円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 249.7万円 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 ※これを超える場合は、上記の被扶養者の人数に応じた区分を適用 |
204.3万円 |
申請書・手続きについて
■申請書に必要事項を記入のうえ、添付書類を同封し送付するか持参してださい。
■申請書の配布場所:市役所福祉事務所
また、下記からダウンロードできます。
様式3別紙 申請書別紙(収入(所得)申立書) (PDF 544KB)
新型コロナウイルス感染症の影響ではない収入減少により給付を申請して給付金を受け取った場合、詐欺罪として罰せられる可能性があります。
申請先・締切
申請先:市役所福祉事務所(郵送による申請可能)
締切:令和4年9月30日(必着)
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、市役所や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。