新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
緊急小口資金等の生活福祉資金特例貸付について、総合支援資金の再貸付を終了した世帯等で、一定の要件を満たす生活困窮世帯に対して支給する「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」につきまして、申請期限や、支給の要件等が一部変更されましたのでお知らせします。
支給対象者
緊急小口資金等の生活福祉資金特例貸付を利用できない世帯(注)で、以下の要件を満たすもの
※生活保護受給中の世帯を除く総合支援資金の再貸付を終了した世帯や、再貸付について不承認とされた世帯(令和4年1月以降は緊急小口資金及び初回総合支援金の貸付が終わった世帯)
【収入要件】
1 収入要件
収入が(1)(2)の合算額を超えないこと(月額)
(1) 市町村民税均等割非課税額の1/12
(2) 生活保護の住宅扶助基準額(土佐清水市の単身世帯の場合:29,000円)
2 資産要件
預貯金が(1)の6倍以下であること(ただし100万円以下)
3 求職等要件
ハローワークまたは土佐清水市無料職業紹介所に求職の申込をし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
支給額(月額)
単身世帯:6万円、2人世帯:8万円、3人以上世帯:10万円
支給期間
申請月から3か月(申請受付は令和4年9月末日まで)
再支給
この自立支援金の受給期間が終了した受給者で申請期限までに再支給の申請があった場合、各支給要件を改めて確認の上、支給要件に該当する場合に一度(3か月間)に限り再支給します。
申請手続き
【必要書類】
・申請書(様式1-1) (PDF 139KB)
・申請時確認書(様式1-2) (PDF 209KB)
・申告書(様式1-3) (PDF 101KB)
・本人及び世帯構成の確認書類(1~6の全て))
1 住民票
2【申請書(様式1-1)の申立事項⑥の1、2に該当する方】
(1) 再貸付の借用書(控)の写し(再貸付の貸付決定通知書の写しでも可)
(2) 再貸付の振込状況がわかる通帳の写し
3 収入関係書類
申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち、収入がある者についての申請日が属する月の収入が確認できる書類の写し
4 金融資産関係書類
申請者及び申請者と同一の世帯に属する者全員の、申請日時点の金融機関の通帳の写し
5 求職活動関係書類<支給対象者1に該当する方>
(1) 公共職業安定所から交付を受けた求職受付票(ハローワークカード)の写し
(2) 生活保護を申請中である場合は、保護申請書の写し
6 振込先口座が分かる書類
通帳の該当部分の写し等
7 本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、保険証、年金手帳、パスポートの写し等)
※通帳の写しについて、電子的にのみ管理している場合(いわゆるweb通帳の場合)はその画面の写しで可
申請場所・申請に関するお問い合わせ
土佐清水市役所福祉事務所(1階4番窓口)
電話 0880-82-1118
関連リンク
その他この支援金の詳細につきましては、厚生労働省が設置している特設ページをご覧ください。
【厚生労働省 特設ホームページ】