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家屋の新築・増築
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家屋を取り壊したとき
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償却資産
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住宅用地の申請
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各種証明書
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土地・家屋縦覧帳簿の縦覧期間
固定資産税について
固定資産税は、毎年1月1日現在に、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人が納める税金です。
建物を新築・増築したり、取り壊したとき、また土地・建物を売買したり、相続や贈与などを行ったときなど、土地・家屋縦覧帳簿や固定資産課税台帳をご覧になり課税内容などをお確かめください。 ご覧になれる方は、固定資産の所有者や納税管理人または所有者の委任状がある方です。
納税義務者(固定資産税を納める人) : 1月1日現在、土地・家屋・償却資産を所有している方
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家屋の新築・増築
建物を新築・増築されたときは、国が定めた固定資産評価基準に基づいて、評価させていただき、毎年1月1日現在の所有者の方にその年の固定資産税の納付をお願いすることとなります。
建物を新築・増築されたときは、ご面倒ですが固定資産税係までご連絡ください。
■ 家屋を取り壊したとき
家屋を取り壊された場合は、固定資産税は1月1日現在の所有者に課税されますので、その年の固定資産税はお支払いいただくことになりますが、翌年度からは課税されません。
家屋を取り壊されたときは、ご面倒ですが固定資産税係まで届けてください。
■ 償却資産
償却資産は、土地・家屋以外の事業の用に供することができる資産です。具体的には、船舶・工業機械・建設用車両及び器具、備品等が該当いたします。
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在における償却資産について、その所在・数量・取得時期・取得価額・耐用年数・その他償却資産課税台帳の登録およびその償却資産の価格の決定に必要な事項を 1月31日までに市役所に申告しなければならないものとされています。
本年度につきましても申告されますよう、よろしくお願い致します。
■ 住宅用地の申請
宅地は、その土地の上に居宅(住むための家)があれば、住宅用地として固定資産税が軽減されるよう特例措置を講じています。店舗や工場・事務所がある場合などは非住宅用地として特例が適用されていません。 居宅と店舗の併用住宅の場合は、その割合により住宅用地の適用率が定められます。 居宅を取り壊した、改築して店舗にしたなど用途の変更があった時は、宅地の住宅用地の特例措置の見直しを行わなければなりませんのでお申し出ください。
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各種証明書
固定資産にかかわる証明書の発行手続きをご説明しています。
固定資産税関係の証明書等の交付及び閲覧申請について
(平成22年10月29日掲載)
価格通知書
、
課税台帳登載証明
、
評価証明書
、
公租公課証明書
、
資産証明書
、
新築家屋の証明
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土地・家屋縦覧帳簿の縦覧期間
毎年、土曜日・日曜日・祝日をのぞく4月1日から5月31日までを縦覧期間といい、土地・家屋縦覧帳簿をお見せしています。
土地・家屋縦覧帳簿には、自分の土地家屋の評価額だけではなく、他の土地家屋の評価額も記載されています。比較することで評価額が適性であるかをチェックすることができます。
また、この縦覧期間中には、課税の基礎となる固定資産課税台帳も無料で見ることができます。(他の期間は、300円の手数料が必要です。)
詳しくは、
固定資産税係
にお問い合わせください。
建物を新築・増築したり、取り壊したとき、また土地・建物を売買したり、相続や贈与などを行ったときなど、土地・家屋縦覧帳簿や固定資産課税台帳をご覧になり課税内容などをお確かめください。 ご覧になれる方は、固定資産の所有者や納税管理人または所有者の委任状がある方です。
お問い合せ:
税務課固定資産税係
電話:0880-82-1111(代表) 内線260 情報掲載(更新)日:平成22年10月29日