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手続きと申請 業務検索

社会保障制度
身体障害者手帳の交付
 身体障害者手帳は、目、耳、口、手足、心臓、腎臓、膀胱などに一定以上の永続する障害のある方に対し、交付されるもので、その程度に応じて1級から6級までの区分があります。
 身体障害者手帳の交付を受けたい方は、指定された医師の診断を受け、所定の診断書に必要事項を記入してもらい、本人の写真等を添えて申請してください。
 必要な書類、詳しい内容は、福祉事務所までお問い合わせください。
  • 申請場所 : 福祉事務所、各市民センター
療育手帳の交付
 療育手帳は、知的な面での発達に障害のある方に、県の児童相談所又は、県療育福祉センターの判定に基づいて県知事が交付します。
 療育手帳は障害の程度により、重度のA1から軽度のB2までの区分があります。
 必要な書類、詳しい内容は、福祉事務所までお問い合わせください。
  • 申請場所 : 福祉事務所、各市民センター
福祉タクシーチケットの給付
 身体障害者手帳の、肢体不自由1級から3級、視覚障害1級の取得者及び療育手帳Aの取得者並びに人工透析を受けている在宅の方が対象になります。年間の給付額は、500円チケット24枚(12,000円分)です。 ただし、再発行はいたしません。
 詳しい内容は、福祉事務所までお問い合わせください。
  • 申請に必要なもの : 申請者の印鑑、代理の場合は代理人の印鑑も必要です。
  • 申請場所 : 福祉事務所、各市民センター
自立支援法
自立支援法について、ご説明しています。
精神障害(精神保健)
平成18年4月から障害者自立支援法により、身体障害と知的障害、精神障害ともに共通のサービスを地域において受けられるようになりました。
在宅介護・施設の利用
在宅介護・施設利用についてご案内しています。
選挙
選挙のとき、身体上の理由で投票所に行けない方は、在宅郵便投票が利用できます。(要条件あり) >>在宅郵便投票
税金控除等
障害を持ち、幾つかの条件を満たす方は、税金の障害者控除等を申請することができます。
※一般には、介護保険の要介護認定者であっても、税法上の障害者(特別障害者)とは認められません。
情報掲載(更新)日:平成19年12月28日