水道
水道の使用届水道を使用するときは、水道の「使用届」を提出する必要があります。※無届では不正使用となりますのでご注意下さい。
- 新たに水道を使用するとき
- 家を新築したとき
- 引っ越して来たとき
給水の中・廃止届
水道の使用をやめるときは、「給水の中・廃止届」を提出する必要があります。
特に引っ越しの場合は、水道料金の精算にお伺いしますので、引っ越し予定の2、3日前までにご連絡ください。
- 家の取り壊しなどで水道を廃止するとき
- 引っ越して行くとき
- 水道の使用をやめるとき
変更届その他の変更があったときは、「変更届」の提出が必要になります。
- 使用者や所有者が変わったとき
- 水道メーターを共有しているアパートなどで、世帯主が変わったとき
- その他の変更があったとき
水道料金の支払いは、現在、集金(納付書による支払い)、口座振替などがあります。
集金には、1ヶ月ごとにうかがいます。領収書はよく確かめて大切に保存してください。
また、共働きなどで、ご不在がちのご家庭では、安全で確実な口座振替を利用しましょう。手続きは簡単です。
通帳と届出の印鑑、最近の水道料金の領収書を持参のうえ、お取引の金融機関の窓口でお申込みください。次回から引き落としとなります。
なお、納付期限を過ぎた分につきましては、口座振替はできませんのでご注意ください。
口座振替のお取扱い窓口高知銀行・四国銀行・高知信用金庫・幡多信用金庫・JA高知はた・郵便局
メーターの検針について
メーターの検針は毎月定例日に行っています。メーターを不潔にしたり、上にものなどを乗せたりしないようにしてください。
| 水道料金 |
項目名 |
10m³ |
20m³ |
| 簡易水道 |
913円 |
2,173円 |
| 上水道 |
913円 |
2,436円 |
ポタリ、ポタリと蛇口からの水漏れも1日で50リットル、1ヶ月で1,500リットルにもなります。割ばしエンピツぐらいの太さの水漏れで、1日に約500リットル、月に15立方メートルと大きな量になります。
限られた「命の水」をお互いにみんなで大切に使いましょう。
道路に埋めてある水道管(配水管)からわかれ、一戸建ての家庭などに引き込まれた給水管及びこれに取り付けてある給水器具(じゃ口等)を給水装置と呼びます。
また、共同住宅やビルなどでは、給水管で送水されてきた水をいったん受水槽にためポンプで屋上の高置水槽にくみあげて各階のご家庭や事務所に水を送っています。
このような水道では、配水管からわかれたところから受水槽の入口までを給水装置といい、受水槽から先を受水槽以下装置と呼んでいます。配水管からわかれた給水装置や受水槽以下装置はその設備所有者の財産です。
(水道メーターは除く。)従って、この部分の修理や増設などに要する費用は、所有者の負担になりますので日頃から十分な維持管理を心がけてください。
ただし、配水管からメーターまでの給水管に限り自然に漏水が発生した場合、水道課で応急措置の修繕や取り替えを無料で行っています。
工事の施工にあたり植木、家屋等の現場状況によっては、所有者に一部負担していただくことがあります。
ご家庭での漏水について床下やコンクリートの中で、水が漏れているときは、発見しにくいものです。
使用の割合に水道料金が高いと思われたときは、全部のじゃ口を締めて「水道メーター」の赤いコマが回っているかどうか調べてみましょう。
赤いコマが回っていたら、どこか漏水していますので「指定給水装置工事事業店(者)」に修理を依頼してください。
なお、修理が完了したら、その旨、水道課にご連絡ください。
道路上の漏水について道路などで水がふきだしているのをお見かけしましたら、お手数ですが水道課までご連絡ください。
新しく水道を引かれるとき、また増設や模様替えその他水道工事をされるときは、お近くの「指定給水装置工事事業店(者)」にお申し込みください。
水道工事の手続きは、すべて「指定給水装置工事事業店(者)」が代行いたします。
水道課では、「指定給水装置工事事業店(者)」が責任ある工事をするよう設計書の審査や工事検査をし、適正な価格で工事ができるようになっています。
工事を「指定給水装置工事事業店(者)」以外の者に頼んだり、自分で勝手にされたりすることは、かたく禁止されています。
他人の土地を通り、又は他人所有の水道管から分けて引き込み工事をするときは、関係者の同意書がいります。
情報更新日:平成19年8月8日