社会保障制度
国民年金
国民年金について
国民年金は、20歳以上60歳末満の全ての人が加入し、保険料を納め、老後に基礎年金を受け取る制度です。20歳になったら学生・無職の方も含めて全員が加入しなければなりません。
第3号被保険者
厚生年金や共済年金に加入中の方に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者は、国民年金第3号被保険者になります。
第3号被保険者の保険料は、配偶者の給料から天引きされるのではなく、厚生年金や共済組合が制度全体で負担する仕組みになっていますので、個人で負担する必要がありません。
手続きは、結婚した場合や配偶者が就職や転職した場合など、節目節目で必要になってきます。
届出先は配偶者を使用する事業主等に「資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)届」を提出します。
国民年金の届出
結婚して配偶者に扶養されるようになったとき、住所が変わったときなど、いろいろな場合に国民年金の届出が必要となります。
届出を忘れると、将来受け取る年金額に影響しますのでご注意下さい。
| こんなとき |
必要な書類など |
| 加入の時 |
会社をやめたとき |
年金手帳、印鑑 |
| 20歳になって初めて加入するとき |
印鑑 |
| 加入中 |
種別が変わるとき |
年金手帳・健康保険証・配偶者の年金手帳、印鑑 |
| 会社へはいったとき |
勤務先が加入手続きを行います。 |
| 住所・氏名が変わったとき |
印鑑・年金手帳 |
| 手帳をなくしたとき |
印鑑 |
| 受給中 |
老齢年金受給権者の住所・氏名・支払機関の変更 |
住所・氏名・支払い機関変更届・印鑑 |
| 国民年金証書をなくしたとき |
印鑑 |
| 国民年金を引き続き受けるためには |
国民年金受給者現況届 ※届け出期に受給者あてに送付されます。 |
保険料を納めることが困難なときは
失業や病気などやむを得ない事情で、保険料を納めることが困難な場合には、保険料が免除される制度があります。
免除を受けずに未納のままで放置すると、将来年金が受けられなくなる場合があります。納付が困難になったときには、すぐにご相談ください。
ただし、本人及び配偶者・世帯主に対する所得制限があります。
前年の所得を確認する必要があるため、毎年申請が必要です。
ただし、全額免除、若年者納付猶予を希望される方は、申請時のご希望により、翌年度以降も改めて申請しなくても継続して審査が受けられます。
(注)失業や被災などを理由に承認された方や一部納付(四分の一納付、半額納付、四分の三納付)を承認された方は、翌年度も申請手続きが必要です。
免除が認められた期間は、年金を受けるための資格期間に計算され、10年以内であれば後で納めることもできます。
また、納めなくても、将来年金を受け取る時は、免除が認められた期間は納めた場合の3分の1が給付されます(全額免除)。
また、平成14年度より半額免除、18年7月より四分の一、四分の三免除の制度もできました。月額保険料の四分の三、半額、四分の一を納付することで納めた期間の六分の五、六分の四、六分の三の給付が受けられます。
会社などに就職・退職したとき
会社や官公庁などに就職し、厚生年金や共済年金に加入された方は、事業主が国民年金から厚生年金や共済年金に切り替えるための手続きをしますので届出は不要です。
逆に会社などを退職した場合は、国民年金への加入手続きが必要です。手続きには、離職票等退職年月日の確認できるもの、年金手帳と印鑑をお持ち下さい。
また配偶者が第3号被保険者だった場合は、「種別変更(1号該当)届」を同時に提出してください。
国民年金加入者が亡くなったとき
国民年金に加入していた方が亡くなったときには、遺族が遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金などの給付を受けられる場合があります。
国民年金受給者が亡くなったとき
受給していた国民年金は、その方が亡くなった時点で終了します。戸籍等の死亡届とは別に年金の死亡届が必要ですので年金証書と届け出る方の印鑑を持って手続きをお願いします。
また、亡くなった方と、生計を同じくしていた遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹)がいる場合には、死亡月までの年金(未支給分)を請求することができます。
手続きには、年金証書、印鑑の他に、死亡者と遺族の続柄がわかる戸籍謄本、世帯全員の住民票などが必要となります。
老齢基礎年金
老齢基礎年金は、原則として20歳から60歳までの40年間のうち、保険料を納めた期間や免除を受けた期間、厚生年金や共済年金に加入していた期間、
任意加入しなかった期間などを合わせて25年以上ある方が受けることができる年金です。
また、20歳から60歳までの全ての期間の保険料を納めた場合の年金額は、平成22年度は、792,100円で、未納や免除期間がありますと、その分年金額が少なくなります。
老齢基礎年金の受給は、65歳からですが、希望すれば60歳から受けることができます。 この場合、受け始める年齢によって、年金額は生涯一定率の減額となります。
老齢基礎年金の請求手続きには、印鑑、貯金・預金通帳、戸籍謄本、年金手帳等が必要です。
また、厚生年金や共済年金に加入したことのある方は、60歳からそれぞれの年金が受けられますので幡多年金事務所や共済組合へお問い合わせください。
障害基礎年金
障害基礎年金は、病気やケガで一定の障害状態になった方に支給されます。対象になるのは、その障害の初診日が20歳前か、国民年金に加入中、または、65歳までの方で、一定の納付要件を満たしていることが必要です。
また、初診日が20歳前の場合は、保険料の納付要件はありせんが、本人に対する所得制限があります。
障害基礎年金の平成22年度の年金額は1級障害が990,100円、2級障害が792,100円です。
障害基礎年金の請求手続きには、印鑑、貯金・預金通帳、戸籍謄本、年金手帳、所定の診断書等が必要です。
遺族基礎年金
遺族基礎年金は、国民年金に加入中の方や年金受給資格のある方が死亡したとき、その方により生計を維持されていた18歳になる年度末までの子供のある妻、または子供に支給されます。
ただし、亡くなった方が一定の納付要件を満たしていることが必要です。
遺族基礎年金の平成22年度の年金額は子供を1人連れている妻の場合、1,020,000円ですが、子供の人数によって加算があります。
遺族基礎年金の請求手続きには、印鑑、貯金・預金通帳、戸籍謄本、世帯全員の住民票、死亡診断書の写し、年金手帳等が必要です。
独自給付
◆ 寡婦年金
保険料を納めた期間や保険料が免除となった期間を合計して25年以上ある夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなったとき、婚姻期間が10年以上ある妻に60歳〜65歳の間支給されます。
年金額は死亡の時点で夫が受けられた年金額の4分の3となります。ただし、妻に対する所得制限があります。
◆ 死亡一時金
保険料を3年以上納めていた方が年金を受けないで亡くなり、遺族が遺族基礎年金や寡婦年金を受け取ることができない場合に支給されます。
死亡一時金を受けることのできる遺族の範囲は、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹で、生計を同じくしていた方に限ります。
国民年金保険料の口座振替
国民年金保険料の納付期限を気にしたり、わざわざ納付にでかけたりといったわずらわしさはありませんか。
忙しい毎日、時間を上手に使って、暮らしを楽しくしたいですね。 そこで便利な口座振替をおすすめします。
国民年金保険料の口座振替は、全国の銀行・郵便局・農協・漁協など各金融機関の預金口座から翌月末に自動振替されます。納め忘れを防ぐためにも、ぜひご利用ください。
手続きには、預金通帳、通帳印、納付書等の年金番号のわかるものを持って、お取り引きの金融機関等の窓口へお申し込みください。
年金相談
土佐清水市では、毎月一回、幡多年金事務所による出張相談を行っております。
お問い合せ:
市民課 情報更新日:平成22年4月30日