農業委員会の業務は、「農業委員会等に関する法律」第6条に明記されています。
大きく分けて、
- (1) 法令に基づく必須の業務
- (2) 法令に基づく任意の業務
- (3) 建議・要望等
の3つになります。
農業委員は、農業者の代表者として選挙によって選ばれる委員8名とそれぞれの団体から推薦された委員4名の合計12名です。
現在の委員の任期は、平成21年8月1日から平成24年7月31日までとなっています。
(1) 農地の所有権移転・貸借に関する業務
農地を耕作する目的で売買や貸借する場合は、農地法第3条により農業委員会または農業委員会経由の上
県知事(権利取得者が市外に住む農業者である場合)の許可が必要となります。
農地法第3条により、農地の所有権または賃貸借権を耕作目的で新たに取得する場合は、
土佐清水市の場合、取得後の経営面積が30アール以上でないと取得できません。
取得には、権利を有している農地及び許可申請にかかる農地のすべてについて、効率的に利用して耕作を行うことが必要となります。
農地法第3条の土佐清水市農業委員会許可標準処理日数
土佐清水市農業委員会での農地法第3条による申請から許可指令書交付までの平均日数は29.8日(土日祝休日含む)です。
この平均日数は平成23年度の許可審査を行う定例総会の毎月の開催予定日(平成23年度農業委員会定例会開催予定日及び農業委員担当地区表を参照下さい)と、
その提出期限である前月20日(土日の場合は翌開庁日)により、12ヵ月各月それぞれ最短日数・最長日数(土日祝休日含む)の平均を算出したものです。
例:7月の定例総会(7月5日)で審議となる申請
・6月20日申請の場合:15日(最短)
・5月23日申請の場合:43日(最長)
※上記の日数には、申請書類に不備・修正または変更事項があり、それらを申請者が補正するために要した日数等は含みません。
スムーズな申請から許可指令書交付のため、農業委員会への事前の相談と余裕を持ったご申請をご案内いたします。
農地法3条申請様式[799KB/pdf]
農地を相続等によって取得した場合、農業委員会へ届出が義務になりました。
農地等についての権利を取得したことを知った時点からおおむね10ヶ月の期間に届出をしてください。
相続等届出様式[184KB/pdf]
(2) 農地の転用に関する業務
農地転用とは農地を住宅や資材置き場、駐車場など農地以外の用途に転換することです。
自分の農地を転用する場合を「農地法第4条の許可申請」、他人の農地を転用する場合は「農地法第5条の転用申請」となります。
農地法4条申請様式[663KB/pdf] 農地法5条申請様式[780KB/pdf]
(3) 任意業務
農業委員会の専属的な業務ではありませんが、農業委員会が農業者の代表機関として農地の利用調整を中心に地域農業の振興を図っていくための業務です。
とくに、育成すべき農業経営の目標を定めた市町村の「基本構想」(農業経営基盤強化法に基づく市町村の育成方針)の実現に向けた認定農業者の育成と農地の流動化、
利用集積を進める取り組や、農地パトロールによる耕作放棄地調査・指導が強く期待されています。
(4) 農業者年金に関する業務
年齢が60才未満で年間60日以上農業に従事する国民年金の第1号被保険者なら何方でも加入できます。
なお、農業者年金加入申請及び農業者年金受給等詳しいことは、お近くの農協及び農業委員会へご相談ください。
農業者年金制度[268KB/pdf]