監査委員制度
土佐清水市では、市長が二人の監査委員を選びます。この時、議会の同意を得ることが必要です。一人は、人格が高潔であり、市の財務に詳しく行政運営について優れた専門知識を持つ人の中から選ばれます。
もう1人は、市民の代表である市議会議員の中から選ばれます。この二人の監査委員が、第三者としての公正な立場から監査を行います。監査委員制度は地方自治法に基づいて設けられた制度です。
執行体制
監査委員
| 氏名 |
選出区分 |
備考 |
| 富田無事生 |
知識経験 |
非常勤代表監査委員 |
| 岡崎宣男 |
議会選出 |
非常勤監査委員 |
監査委員の仕事
市役所では、市民サービスや行政に関する事務を行っています。これらの市民サービスや事務の執行に充てられるお金が適正かつ効率的に使われているか、言い換えれば、歳入歳出予算の管理や契約などの財務事務や実際の現金の出納や決算などの会計事務が適正に行われているかなど、行政に関する事務全般にわたってチェックを行っています。査委員の職務を補助するため監査委員事務局が設置されています。
監査等の種類
- 例月出納検査(地方自治法第235条の2)
一般会計、特別会計、公営企業会計(水道事業)の現金出納について毎月行う検査
本市では毎月3日間実施している。
- 定期監査(地方自治法第199条第1項、第4項)
財務に関する事務等の執行について監査(毎会計年度1回)
本市では毎年11月に全課を対象に9日間実施している。
- 決算審査(地方自治法第233条第2項、同法241条第5項、地方公営企業法第30条第2項)
毎会計年度の決算書類を審査、審査対象(一般会計、特別会計、水道事業会計、基金等)
本市では毎年7月に全課を対象に9日間実施している。
- その他の監査
行政監査(地方自治法第199条第2項)、随時監査(地方自治法第199条3項)住民監査請求(地方自治法第242条)等の監査があります。
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