ゴミ・公害・環境について紹介しています。
生活様式の変化とともに、大気・水質・土壌の汚染や震動、悪臭と多種多様な公害苦情が出ております。
「うるさい」と思うことは多くても、自分で出す音には意外と気がつかないものです。お互いに気をつけて、公害防止に努めましょう。
海や川を清潔にして、住みよい環境づくりに協力しましょう。
空地などでの焼却や、ドラム缶を使ってのゴミの処理を目的とした、いわゆる「野焼き」は禁止されております。
ただし、昔ながらの風物詩的な野焼きや、焚き火(自然物のみ)などは、ゴミ処理が目的ではないので違法ではありません。
海岸や谷間へのゴミの不法投棄が後を絶ちません。絶対やめてください。土佐清水市は、高知県を代表する観光地です。長い歳月をかけてできた美しい自然を壊さないでください。
■ ゴミの収集処理について
日常生活から出されるゴミは業者に委託して収集し、可燃性ゴミ・資源ゴミの紙類等は幡多クリーンセンターで処理、資源ゴミのビン・カンは、土佐清水市リサイクルセンターにおいてリサイクルに向けた中間処理をしております。
収集は、可燃性ゴミは週2回、資源ゴミ(ビン・カン・紙類等)は月1回、粗大ゴミは年2回行っております。
■ ゴミは、次のように出しましょう
当日、朝8時までに各ステーションに出してください。可燃性ゴミ、ビン・カン(水ですすいで、栓やキャップは取り除く)は、市指定袋で、その他のゴミはルールを守り、指定日、指定場所に出して下さい。
■ 多量に出た場合のゴミは
引越しや大掃除等で多量のゴミが出た場合は、幡多クリーンセンターへ直接搬入してください。この場合の処理手数料は、10キログラムあたり50円となります。
※ただし、市指定袋に入れ搬入する場合は無料。
■ ゴミの受け入れは、幡多クリーンセンターへ
- 場所 : 四万十市上ノ土居1544番地
- 電話 : 0880-31-2600
- 受付時間 : 月曜日〜金曜日(休日除く)、午前9時〜12時、午後1時〜4時30分
■ 事業所のゴミについて
事業所から出るゴミは、廃棄物処理法により事業所(主)が適正に自己の責任において処理をしなければなりません。
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