○土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例
(昭和29年10月15日条例第16号)
改正
昭和31年12月25日条例第23号
昭和32年3月30日条例第2号
昭和32年10月7日条例第11号
昭和32年12月27日条例第17号
昭和33年12月27日条例第20号
昭和34年7月13日条例第8号
昭和34年12月28日条例第15号
昭和34年12月28日条例第16号
昭和35年7月11日条例第10号
昭和35年10月10日条例第15号
昭和36年3月25日条例第2号
昭和36年7月10日条例第8号
昭和36年12月23日条例第19号
昭和37年3月28日条例第7号
昭和38年3月22日条例第4号
昭和39年2月1日条例第1号
昭和39年3月25日条例第16号
昭和40年1月29日条例第2号
昭和40年3月23日条例第6号
昭和40年10月1日条例第24号
昭和41年1月10日条例第1号
昭和41年3月22日条例第3号
昭和42年1月9日条例第1号
昭和42年6月26日条例第22号
昭和43年1月10日条例第1号
昭和43年10月3日条例第22号
昭和44年1月13日条例第1号
昭和44年3月25日条例第26号
昭和44年12月20日条例第53号
昭和44年12月20日条例第55号
昭和45年3月30日条例第11号
昭和45年12月22日条例第35号
昭和46年12月22日条例第37号
昭和47年7月4日条例第22号
昭和47年12月27日条例第30号
昭和48年4月18日条例第28号
昭和48年10月9日条例第47号
昭和49年4月3日条例第7号
昭和49年5月4日条例第34号
昭和49年6月29日条例第39号
昭和49年12月27日条例第57号
昭和50年12月20日条例第36号
昭和51年6月30日条例第22号
昭和51年12月22日条例第30号
昭和52年3月30日条例第7号
昭和52年12月22日条例第37号
昭和53年3月31日条例第7号
昭和53年12月23日条例第33号
昭和54年12月24日条例第28号
昭和55年12月24日条例第25号
昭和56年12月24日条例第31号
昭和58年12月26日条例第37号
昭和59年12月24日条例第30号
昭和60年3月28日条例第2号
昭和60年12月24日条例第27号
昭和61年6月27日条例第14号
昭和61年12月25日条例第29号
昭和62年12月25日条例第24号
昭和63年3月31日条例第11号
昭和64年1月6日条例第7号
平成元年3月31日条例第11号
平成元年12月27日条例第58号
平成2年10月8日条例第22号
平成2年12月25日条例第31号
平成3年12月25日条例第36号
平成4年12月24日条例第34号
平成5年12月24日条例第15号
平成6年3月29日条例第3号
平成6年12月26日条例第27号
平成7年3月24日条例第6号
平成7年12月25日条例第35号
平成8年12月24日条例第16号
平成9年3月31日条例第1号
平成9年10月3日条例第33号
平成9年12月24日条例第44号
平成10年12月18日条例第35号
平成11年12月24日条例第30号
平成12年12月27日条例第53号
平成13年3月27日条例第7号
平成13年12月26日条例第40号
平成14年12月24日条例第43号
平成15年11月28日条例第25号
平成16年3月31日条例第15号
平成17年6月30日条例第24号
平成17年11月30日条例第52号
平成18年3月27日条例第18号
平成19年3月26日条例第11号
平成19年12月17日条例第38号
平成21年2月23日条例第2号
平成21年5月29日条例第23号
平成21年11月30日条例第35号
第1条
この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基き一般職の職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
2
この条例において「職員」とは,法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第3条第2項の職員及び法第57条に規定する単純な労務に雇用される者を除く。)をいう。
(給料)
第2条
給料は土佐清水市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第9条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつてこの条例に定める管理職手当,扶養手当,住居手当,通勤手当,特殊勤務手当,単身赴任手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,宿日直手当,管理職員特別勤務手当,期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
[
土佐清水市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第9条第1項
]
(給料表)
第3条
給料表の種類は次に掲げるとおりとし各給料表の適用範囲はそれぞれの当該給料表に定めるところによる。
(1)
行政職給料表(別表第1)
[
別表第1
]
(2)
医療職給料表(別表第2)
[
別表第2
]
(3)
行政職給料表暫定手当月額表(別表第3)
[
別表第3
]
(4)
行政職わく外暫定給料表(別表第4)
[
別表第4
]
(5)
行政職わく外暫定給料表暫定手当月額表(別表第5)
[
別表第5
]
2
職員の職務は,その複雑,困難及び責任の度に基き,これを給料表に定める職務の級に分類するものとし,その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は,任命権者が定める。
3
任命権者は,すべて職員の職を給料表に定める職務の級のいずれかに格付し,給料表により,職員に給料を支給しなければならない。
(級別定数)
第3条の2
市長は,地方公共団体の組織に関する法令,条例,規則,規程の趣旨に従い,及び第3条第2項の規定に基づく分類の基準に適合するように,かつ予算の範囲内で,職務の級の定数を設定し,または改定することができる。
[
第3条第2項
]
(初任給,昇格,昇給等の基準)
第4条
新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は,規則で定める初任給の基準に従い決定する。
2
職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合,又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合における号給は,規則の定めるところにより決定する。
3
職員の昇給は,規則で定める日に,同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。
4
前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は,同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。
5
55歳(規則で定める職員にあっては,56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員に関する前項の規定の適用については,同項中「4号給」とあるのは,「2号給」とする。
6
職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7
職員の昇給は,予算の範囲内で行わなければならない。
8
第3項から前項までに規定するもののほか,職員の昇給に関し,必要な事項は規則で定める。
9
法第28条の4第1項,第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は,その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち,その者の属する職務の級に応じた額とする。
第4条の2
法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は,前条第9項の規定にかかわらず,この規定による給料月額に,勤務時間条例第3条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
[
勤務時間条例第3条第2項
]
(給料の支給方法)
第5条
給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとし毎月21日にその月の給料を支給する。
ただし,その日が休日,日曜日又は土曜日に当たるときは,その日前においてその日に最も近い休日,日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。
第6条
新たに職員となつた者には,その日から給料を支給し,昇給,降給等により給料額に異動を生じた者には,その日から新たに定められた給料を支給する。
ただし,離職した職員が即日職員となつたときは,その翌日から給料を支給する。
2
職員が離職したときは,その日まで給料を支給する。
3
職員が死亡したときは,その月まで給料を支給する。
4
第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて,給与期間の初日から末日まで支給するとき以外のときは,その給料額は,その給与期間の現日数から勤務時間条例第4条第1項,第5条及び第6条の規定に基づく週休日の日数を差引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。
[
第1項
] [
第2項
] [
勤務時間条例第4条第1項
] [
第5条
] [
第6条
]
(管理職手当)
第6条の2
管理又は監督の地位にある職員の職のうち市長が定める職にある職員には,管理職手当を支給することができる。
2
管理職手当の月額は,給料月額の100分の13を超えない範囲内で規則で定める。
(扶養手当)
第7条
扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。
2
前項の扶養親族とは,次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1)
配偶者(届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2)
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3)
60才以上の父母及び祖父母
(4)
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5)
重度心身障害者
3
扶養手当の月額は,前項第1号に該当する扶養親族については,13,000円,同項第2号から第5号までの扶養親族(次条において「扶養親族たる子,父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち1人については11,000円)とする。
4
扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は,前項の規定にかかわらず,5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
第8条
新たに職員となつた者に扶養親族がある場合,又は職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合においては,その職員は直ちにその旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において,その職員に配偶者がないときは,その旨を含む。)を任命権者に届出なければならない。
(1)
新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合
(2)
扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(前条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)
(3)
扶養親族たる子,父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)
(4)
扶養親族たる子,父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)
[
第1号
]
2
扶養手当の支給は,新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日,扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,扶養手当を受けている職員が離職し,又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し,又は死亡した日,扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもつて終わる。
ただし,扶養手当の支給の開始については,同項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
3
扶養手当は,これを受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合,扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合,扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となつた場合においては,これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。
前項ただし書の規定は,扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子,父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子,父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子,父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子,父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。
[
第1項第1号
] [
第1項第1号
]
(住居手当)
第8条の2
住居手当は,次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む
第3号
次号
において同じ。)を借り受け,月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(有料宿舎を貸与され,使用料を支払つている職員その他規則で定める職員を除く。)
[
第3号
]
削られます
(2)
当該職員の所有に係る住宅(規則で定めるこれに準ずる住宅を含む)のうち当該職員その他規則で定める者によって新築され,又は購入された住宅であって,当該新築又は購入の日から起算して5年を経過していないものに居住している職員で世帯主であるもの。
(2)
[旧:(3)]
第9条の4第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で,配偶者が居住するための住宅(有料宿舎その他規則で定める住宅を除く。)を借り受け,月額12,000円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの
[
第9条の4第1項
] [
第3項
]
2 住居手当の月額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に掲げる額
(第1号又は第2号に掲げる職員のうち第3号に掲げる職員でもあるものについては,第1号又は第2号に掲げる額及び第3号
(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては,当該各号
に掲げる額の合計額)とする。
(1)
前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて,それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額
ア
月額23,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
イ
月額23,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは,16,000円)を11,000円に加算した額
削られます
(2)
前項第2号に掲げる職員 2,500円
(2)
[旧:(3)]
前項第3号
前項第2号
に掲げる職員
第1号
前号
の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)
[
第1号
]
[
第1号
] [
第2号
] [
第3号
] [
第1号
] [
第2号
] [
第3号
]
3
前2項に規定するもののほか,住居手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。
(通勤手当)
第9条
通勤手当は次に掲げる職員に支給する。
(1)
通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて,交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
[
第3号
]
(2)
通勤のため,自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3)
通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて,交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2
通勤手当の月額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に掲げる額とする。
(1)
前項第1号に掲げる職員
規則で定めるところにより算出したその者の1箇月の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)(その額が45,000円を超えるときは,その額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは,5,000円)を45,000円に加算した額)
(2)
前項第2号に掲げる職員
自動車等の使用距離が片道3キロメートル未満である場合には3,500円,3キロメートル以上である場合には1キロメートル増すごとに1,100円を加算した額(20キロメートル以上である場合には23,300円)とする(再任用短時間勤務職員のうち,1箇月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあつては,その額から,その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)。
(3)
前項第3号に掲げる職員
交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離,交通機関等の利用距離,自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ,運賃等相当額及び前号に掲げる額の合計額(その額が45,000円を超えるときは,その額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは,5,000円)を45,000円に加算した額),第1号に掲げる額又は前号に掲げる額
[
第1号
]
3
前2項に規定するもののほか,通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は,市長が定める。
(特殊勤務手当)
第9条の2
特殊な勤務に服する職員に対しては,特殊勤務手当を支給することができる。
2
前項の手当の種類,金額及び支給範囲等については,条例で別に定める。
(給与の減額)
第9条の3 職員が勤務しないときは
,勤務時間条例第11条の2第1項に規定する超勤代休時間
,勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第12条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては,当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)または勤務時間条例第11条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第12条第1項の規定により代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては,当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合,休暇による場合(勤務時間条例第17条の規定による介護休暇の承認及び同条第19条の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)その他勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除き,その勤務しない1時間につき,第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
[
勤務時間条例第11条
] [
勤務時間条例第12条第1項
] [
勤務時間条例第11条
] [
勤務時間条例第12条第1項
] [
勤務時間条例第17条
] [
第12条
]
(単身赴任手当)
第9条の4
公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転し,父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなつた職員で,当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員には,単身赴任手当を支給する。
ただし,配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが,通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は,この限りでない。
2
単身赴任手当の月額は,23,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあつては,その額に,45,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3
国家公務員,地方公務員(職員を除く。)又は公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち規則で定めるものに使用される者であつた者が,引き続き給料表の適用を受ける職員となり,これに伴い,住居を移転し,父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなつた職員で,当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には,前2項の規定に準じて,単身赴任手当を支給する。
[
第1項
]
4
前3項に規定するもののほか,単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。
(時間外勤務手当)
第10条
正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1)
正規の勤務時間が割り振られた日(第11条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。第3項において同じ。)における勤務100分の125
[
第11条
] [
第3項
]
(2)
前号に掲げる勤務以外の勤務100分の135
[
第12条
]
2
前項の規定にかかわらず,勤務時間条例第6条の規定により,あらかじめ勤務時間条例第4条第2項又は第5条により割振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には,割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して,勤務1時間につき,第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
[
勤務時間条例第6条
] [
勤務時間条例第4条第2項
] [
第5条
] [
第12条
]
3
再任用短時間勤務職員が,正規の勤務時間が割り振られた日において,正規の勤務時間を超えてした勤務のうち,その勤務時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については,同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ定める割合」とあるのは「100分の100」とする。
[
第1項
]
追加されます
4
正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ,正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第4条第1項,第5条及び第6条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1月について60時間を超えた職員には,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず,勤務1時間につき,第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の175)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
追加されます
5
勤務時間条例第11条の2第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において,当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは,前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては,当該時間1時間につき,第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。
追加されます
6
第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については,同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは,「100分の100」とする。
(夜間勤務手当)
第10条の2
正規の勤務時間として,午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には,その間に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
[
第12条
]
(休日勤務手当)
第11条
祝日法による休日等(勤務時間条例第4条第1項又は第5条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては,勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第5条及び第6条の規定に基づく週休日に当たるときは,規則で定める日)及び年末年始の休日等において,正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
[
勤務時間条例第4条第1項
] [
第5条
] [
勤務時間条例第11条
] [
勤務時間条例第5条
] [
第6条
] [
第12条
]
(管理職員特別勤務手当)
第11条の2
第6条の2第1項の規定に基づく市長が定める職にある職員が臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要により勤務時間条例第4条第1項,第5条及び第6条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に勤務した場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。
[
第6条の2第1項
] [
勤務時間条例第4条第1項
] [
第5条
] [
第6条
]
2
管理職員特別勤務手当の額は,前項の規定による勤務1回につき,12,000円を超えない範囲において規則で定める額とする。
ただし,同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあつては,その額に100分の150を乗じて得た額とする。
3
前2項に定めるもののほか,管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第12条
勤務1時間当たりの給与額は,給料の月額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除した額とする。
(端数計算)
第13条
第9条の3に規定する勤務1時間当りの給与額並びに第10条及び第11条の規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当,休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において当該額に,50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときは,これを1円に切り上げるものとする。
[
第9条の3
] [
第10条
] [
第11条
]
(宿日直手当)
第14条
宿日直勤務を命ぜられた職員には,宿日直手当を支給する。
2
前項の勤務は第10条及び第11条の勤務には含まれないものとする。
[
第10条
] [
第11条
]
3
宿日直手当の額は,宿直勤務1回につき4,200円,日直勤務1回につき4,200円,半日直勤務1回につき2,100円とする。
(超過勤務手当等に関する規定の適用除外)
第14条の2
第10条及び第11条の規定は,第6条の2に規定する管理職手当を受ける職員には適用しない。
[
第10条
] [
第11条
] [
第6条の2
]
(期末手当)
第15条
期末手当は,6月1日及び12月1日(以下この条から第15条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して,それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第15条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。
これらの基準日前1箇月以内に退職し,若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し,又は死亡した職員(第17条第3項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても,同様とする。
[
第15条の3
] [
第15条の3
] [
第17条第3項
]
2 期末手当の額は,期末手当基礎額に,6月に支給する場合においては
100分の140
100分の125
,12月に支給する場合においては100分の150を乗じて得た額に,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1)
6箇月 100分の100
(2)
5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3)
3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4)
3箇月未満 100分の30
3 再任用職員に対する前項の規定の適用については,同項中「
100分の140
100分の125
」とあるのは「
100分の75
100分の65
」と,「100分の150」とあるのは「
100分の80
100分の85
」とする。
4
第2項の期末手当基礎額は,それぞれその基準日現在(退職し,若しくは失職し,又は死亡した職員にあつては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額に,給料の月額へ規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。
[
第2項
]
5
第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は,規則で定める。
[
第2項
]
第15条の2
次の各号のいずれかに該当する者には,前条第1項の規定にかかわらず,当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては,その支給を一時差し止めた期末手当)は,支給しない。
(1)
基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2)
基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3)
基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で,その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4)
次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
[
第4号
]
第15条の3
任命権者は,支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は,当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1)
離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ,その判決が確定していない場合
[
第3項
]
(2)
離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて,その者に対し期末手当を支給することが,公務に対する信頼を確保し,期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2
前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には,その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3
前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において,当該一時差止処分を受ける者の所在が知れないときは,通知をすべき内容を公報に掲載することをもつて通知に代えることができる。
この場合においては,その掲載した日から起算して2週間を経過した日に,通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
4
任命権者は,一時差止処分について,次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には,速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。
ただし,第3号に該当する場合において,一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは,この限りでない。
(1)
一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
(2)
一時差止処分を受けた者について,当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3)
一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
[
第3号
]
5
前項の規定は,任命権者が,一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
6
任命権者は,一時差止処分を行う場合は,当該一時差止処分を受けるべき者に対し,当該一時差止処分の際,一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
7
前各項に規定するもののほか,一時差止処分に関し必要な事項は,規則で定める。
(勤勉手当)
第16条
勤勉手当は,6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて,それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。
これらの基準日前1箇月以内に退職し,若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し,又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても,同様とする。
2
勤勉手当の額は,勤勉手当基礎額に,任命権者が規則で定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。
この場合において,任命権者が支給する勤勉手当の額の,その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は,それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。
(1)
前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し,若しくは失職し,又は死亡した職員にあつては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の70を乗じて得た額の総額
(2)
前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に100分の35を乗じて得た額の総額
3
前項の勤勉手当基礎額は,それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額に,給料の月額へ規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。
4
前2条の規定は,第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。
この場合において,第15条の2中「前条第1項」とあるのは,「第16条第1項」と,同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第16条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と,「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。
[
第1項
] [
第15条の2
] [
第16条第1項
] [
第16条第1項
]
(再任用職員についての適用除外)
第16条の2
第7条,第8条,第8条の2及び第9条の4の規定は再任用職員には適用しない。
[
第7条
] [
第8条
] [
第8条の2
] [
第9条の4
]
(休職者の給与)
第17条
職員が次に掲げる事由により,地方公務員法第28条第2項第1号(心身の故障の為長期の休養を要する場合)の事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中その理由に応じてそれぞれ次に掲げる給与を支給することができる。
(1)
公務のため負傷し若しくは疾病にかかり,又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し,若しくは疾病にかかつた場合 休職の期間中,給料,扶養手当,住居手当及び期末手当のそれぞれの額の全額
(2)
結核性疾患による場合 休職の期間が満2年に達するまでは,給料,扶養手当,住居手当及び期末手当のそれぞれの額の100分の80の額
(3)
前2号以外の心身の故障による場合 休職の期間が満1年に達するまでは給料,扶養手当,住居手当及び期末手当のそれぞれの額の100分の80の額
2
職員が地方公務員法第28条第2項第2号(刑事事件に関し起訴された場合)に掲げる事由に該当して休職されたときはその休職期間中,給料,扶養手当及び住居手当のそれぞれの額の100分の60以内の額を支給することができる。
3
地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には,他の条例に別段の定めがない限り,前2項に定める給与を除くほか,他のいかなる給与も支給しない。
4
第1項第2号又は第3号に規定する職員が,当該各号に規定する期間内で第15条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し,若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し,又は死亡したときは,同項の規定により規則で定める日に,当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。
ただし,規則で定める職員については,この限りでない。
[
第1項第2号
] [
第3号
] [
第15条第1項
]
5
法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には,その許可が効力を有する間はいかなる給与も支給しない。
6
第4項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については,第15条の2及び第15条の3の規定を準用する。
この場合において,第15条の2中「前条第1項」とあるのは,「第17条第4項」と読み替えるものとする。
[
第4項
] [
15条の2
] [
第15条の3
] [
第15条の2
] [
第17条第4項
]
(給与からの控除)
第17条の2
職員の給与を支給する場合,法令に定めがあるもののほか次の各号に掲げるものを給与から控除するものとする。
(1)
職員が契約した団体生命保険料の額
(2)
職員が契約した労働金庫の貯金及び同貸付償還金の額
(3)
職員が市長の承認した月払制度を利用して購入した物品の代金
(4)
職員が当該職員の加入する職員団体(地方公務員法第52条第1項に規定するもの)に納付する組合費及び貸付償還金の額
2
前項の規定による給与からの控除の場合,その者の給与の額が控除する額に満たないときは,給与の額の限度において前項各号の順位により控除するものとする。
(臨時及び非常勤職員の給与)
第17条の3
臨時及び非常勤職員(再任用短時間勤務職員を除く。)の給与については,任命権者は,常勤の職員の給与との権衡を考慮し,予算の範囲内で給与を支給するものとする。
(給与の口座振替)
第17条の4
給与は,職員の申出により,口座振替の方法により支払うことができる。
第18条
この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。
附 則
1
この条例は,公布の日から施行し,昭和29年10月1日より適用する。
2
昭和49年度に限り,第15条の規定による期末手当のほか,一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「法施行日」という。)に在職する職員に対して,法施行日から起算して10日を超えない範囲内において規則で定める日に期末手当を支給する。
3
前項の規定による期末手当の額は,法施行日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第15条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に,昭和49年3月2日から法施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて規則で定める割合を乗じて得た額とする。
4
前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は,規則で定める。
(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
5
平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第15条第2項及び第3項並びに第16条第2項の規定の適用については,第15条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と,同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と,第16条第2項第1号中「100分の72.5」とあるのは「100分の70」と,同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。
附 則(昭和31年12月25日条例第23号)
1
この条例は,公布の日より施行し,昭和31年12月15日から適用する。
2
昭和31年12月15日に支給する期末手当については第15条第2項各号に拘らず支給は現在において職員が受けるべき給料,扶養手当の合計額に次の各号に掲げる場合を乗じて得た額とする。
(1)
在職期間が6月の場合 100分の90
(2)
在職期間が3月以上6月未満の場合 100分の55
(3)
在職期間が3月未満の場合 100分の25
3
昭和31年12月15日に支給する勤勉手当については第16条第2項の割合に拘らず100分の75を乗じて得た額とする。
4
土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例の特例に関する条例(昭和30年土佐清水市条例第33号)は,廃止する。
附 則(昭和32年3月30日条例第2号)
この条例は,昭和32年4月1日から施行する。
附 則(昭和32年10月7日条例第11号)
改正
昭和34年12月28日条例第16号
(施行期日)
1
この条例は,公布の日から施行し,昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2
昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は,改正前の土佐清水市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月30日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の土佐清水市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし,その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは,その額とする。
3
改正後の条例第4条第3項及び第5項の規定の適用については,切替日の前日における給料月額を受けていた期間に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
4
切替表に期間の定めある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については,切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
5
附則第2項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員については,その号給に達するまでの間,その者の属する職務の等級の1級下位の職務の等級におけるその者の給料月額と同じ額の号給を現に受けているものとみなして改正後の条例第4条第3項の規定を適用してその号給より1号給上位の号給と同じ額の給料月額に昇給させることができる。
6
切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年10月1日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は,同年同月30日までに決定することができる。
この場合において,職員の職務の等級が決定されるまでの間においては,切替日の前日から引続き在職する職員については,改正前の条例の適用により切替日の前日において受けていた給料月額に対応する切替表の旧給料月額の欄に掲げる額の直近上位の額を,切替日以降において新たに給料表の適用を受ける職員となつた者については改正前の条例の規定によりその者が受けるべき給料月額に相当する額を,それぞれ給料月額とみなして改正後の条例を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の条例による給与の内払として支給する。
7
附則第2項の規定の適用については,改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は,改正前の条例に従つて定められたものでなければならない。
8
附則第2項から前項まで定めるもののほか,この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は,任命権者が定める。
9
削除
10
削除
11
削除
12
削除
13
削除
附則別表第1
切替表
旧俸給月額
新俸給月額
期間
円
円
月
4,900
5,300
5,000
5,500
5,100
5,700
6
5,200
5,700
5,300
5,900
6
5,400
5,900
5,500
6,100
6
5,600
6,100
5,700
6,300
6
5,800
6,300
5,900
6,600
6
6,050
6,600
6,200
7,000
6
6,400
7,000
6,600
7,400
6
6,900
7,400
7,200
8,000
6
7,300
8,000
7,800
8,600
6
8,100
8,600
8,400
9,200
6
8,700
9,200
9,000
9,800
6
9,300
9,800
9,600
10,600
6
10,000
10,600
10,400
11,400
6
10,800
11,400
11,200
12,300
6
11,600
12,300
12,100
13,300
6
12,600
13,300
13,100
14,300
6
13,600
14,300
14,100
15,300
6
14,600
15,300
15,100
16,300
6
15,600
17,300
9
16,300
17,300
17,000
18,300
3
17,700
19,300
6
18,400
20,300
9
19,100
20,300
3
19,800
21,400
9
20,500
21,400
21,200
22,600
6
22,000
23,800
9
22,800
23,800
23,600
25,000
3
24,400
26,200
6
25,300
27,500
9
26,200
27,500
27,300
28,900
3
28,400
30,300
6
29,500
32,000
9
30,600
32,000
附則別表第2 削除
附 則(昭和32年12月27日条例第17号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和32年12月15日より適用する。
附 則(昭和33年12月27日条例第20号)
1
この条例は,公布の日から施行し,昭和33年4月1日から適用する。
2
前項の規定にかかわらず第15条に関する部分については,昭和33年12月15日から適用する。
附 則(昭和34年7月13日条例第8号)
この条例は,昭和34年6月15日から適用する。
附 則(昭和34年12月28日条例第15号)
1
この条例は,公布の日から施行し,昭和34年7月1日から適用する。
(給料表の読替)
2
第3条第1項に規定する別表第1及び別表第2に掲げる給料表は昭和34年9月30日までは附則別表第3に掲げる額に読み替える。
(暫定手当)
3
改正前の条例附則第9項に規定する暫定手当は昭和34年10月1日からこれを職員の給料に繰入れる。
(暫定手当の計算)
4
改正前の条例附則第9項に規定する暫定手当の計算の方法は,改正前の条例附則第10項に定める方法による。
(暫定手当を基礎とする給与)
5
職員に暫定手当が支給される間,暫定手当を基礎とする給与については改正前の条例附則第13項の規定はなお効力を有する。
(給与の内払)
6
この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年7月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第3
給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額
読み替える額
4,540
4,300
4,640
4,400
4,850
4,600
4,950
4,700
5,060
4,800
5,260
5,000
5,370
5,100
5,480
5,200
5,580
5,300
5,790
5,500
6,000
5,700
6,250
5,900
6,420
6,100
6,630
6,300
6,830
6,500
7,040
6,700
7,360
7,000
7,780
7,400
8,200
7,800
9,020
8,600
9,850
9,400
10,680
10,200
11,210
10,700
11,950
11,400
12,680
12,100
13,530
12,900
14,470
13,800
15,420
14,700
16,370
15,600
17,310
16,500
18,260
17,400
19,210
18,300
20,260
19,300
21,300
20,300
22,460
21,400
23,710
22,600
24,970
23,800
26,220
25,000
27,480
26,200
28,840
27,500
30,310
28,900
31,770
30,300
33,550
32,000
附 則(昭和34年12月28日条例第16号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和34年10月1日から適用する。
附 則(昭和35年7月11日条例第10号)
この条例は,昭和35年6月15日から適用する。
附 則(昭和35年10月10日条例第15号)
(施行期日)
1
この条例は,公布の日から施行し,別表及び附則第2項の規定は昭和35年4月1日から適用する。
2
この条例の施行前に改正前の条例に基づいてすでに支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間にかかる給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和36年3月25日条例第2号)
(施行期日)
1
この条例は,公布の日から施行し,昭和35年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2
昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例に規定する行政職給料表の適用を受ける職員で,職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給又は給料月額は,その者の切替日の前日における号給を受けることとなつた日から切替日の前日までの月数に,当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る附則別表切替表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は,切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数(以下「切替号数」という。)とする附則別表切替表の切替号給欄に掲げる号給(以下「切替号給」という。)と同じ額の号給,切替号給と同じ額の号給がないときは,当該切替号給の直近上位の号給とする。
3
前項の規定にかかわらず,附則別表切替表第1中3等級における前項の規定によつて得た切替号数中2は1に,3は2に,4,5は3に,6,7は4に,8は5に,9,10は6に,又11は7に読み替えて以下順次繰り下げて読み替え,附則別表切替表第2中1等級における切替号数3は2に,4は3に,5,6は4に,7は5に読み替え以下順次繰り下げて読み替え,同表2等級における切替号数4は3に,5,6は4に,7は5に,8,9は6に,10は7に,11,12は8に,13は9に,14,15は10に,16,17は11に,18は12に,19,20は13に,21は14に読み替え以下順次繰り下げて読み替える。
4
改正後の条例第4条第3項の規定にかかわらず,切替後はじめての昇給期間にかぎつて附則別表切替表第1中3等級旧号給欄に掲げる2,5号給に該当する者及び同表第2中1等級旧号給欄に掲げる1号給,同表同2等級旧号給欄に掲げる4,6,9,12,15号給に該当する者は,それぞれ3ケ月短縮し,同表第1中3等級旧号給欄に掲げる6号給,同表第2中1等級旧号給欄に掲げる2号給,同表同2等級旧号給欄に掲げる16号給に該当する者は,それぞれ3ケ月延伸し,同表第1中3等級旧号給欄に掲げる9号給,同表第2中1等級旧号給欄に掲げる5号給,同表同2等級旧号給欄に掲げる19号給に該当する者はそれぞれ6ケ月延伸する。
5
改正後の条例第4条第3項及び第5項の規定の適用については,附則第2項の規定により切り捨てられた端数に12月を乗じて得た月数を切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
6
昭和32年4月1日以降切替日の前日までの間において均衡上必要と認められる限度において,規則の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
7
附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し,必要な事項は規則で定める。
(給与の内払)
8
この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日から施行日の属する月の末日までの期間にかかる給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
行政職切替給料表
附則別表第2
行政職切替給料表
一等級
二等級
旧号給
旧給料月額
昇給期間
切替号給
切替給料月額
旧号給
旧給料月額
昇給期間
切替号給
切替給料月額
1
7,200
12
1
8,300
1
5,000
12
1
5,500
2
7,400
12
2
8,900
2
5,100
12
2
5,800
3
7,700
12
3
5,300
12
3
6,100
4
8,000
12
3
9,300
4
5,400
12
5
8,400
12
4
10,200
5
5,500
12
4
6,400
6
9,200
12
6
5,700
12
7
10,000
12
5
11,100
7
5,800
12
5
6,700
8
10,800
12
6
12,000
8
5,900
12
6
7,000
9
11,600
12
7
12,900
9
6,000
12
10
12,400
12
8
13,800
10
6,200
12
7
7,300
11
13,300
12
9
14,800
11
6,400
12
8
7,600
12
14,300
12
10
15,800
12
6,600
12
13
15,300
12
11
16,900
13
6,800
12
9
7,900
14
16,300
12
12
18,000
14
7,000
12
10
8,300
15
17,300
12
13
19,100
15
7,200
12
16
18,300
12
14
20,200
16
7,400
12
11
8,900
17
19,300
15
15
21,300
17
7,700
12
18
20,300
15
16
22,400
18
8,000
12
12
9,300
19
21,300
18
17
23,400
19
8,400
12
13
10,200
20
22,400
18
18
24,300
20
9,200
12
21
23,500
21
19
25,000
21
10,000
12
14
11,100
22
24,600
24
20
25,700
22
10,800
12
15
11,800
23
25,800
24
21
26,400
23
11,600
12
16
12,500
24
27,000
24
22
27,000
24
12,400
12
17
13,100
25
28,200
24
23
27,600
25
13,300
12
18
13,700
附 則(昭和36年7月10日条例第8号)
この条例は,昭和36年7月1日から施行する。
附 則(昭和36年12月23日条例第19号)
(施行期日)
1
この条例は,公布の日から施行し,昭和36年10月1日から適用する。
2
切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は,規則の定めるところによる。
3
前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員の切替日以降における最初の条例第4条第3項及び第5項の規定の適用については,切替日の前日に受ける給料月額を受けていた月数を前項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
4
切替日以後施行日の前日までの間において,改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については,他の職員との権衡上必要と認められる限度において,必要な調整を行なうことができる。
5
昭和35年10月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間(附則第3項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については,切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,必要な調整を行なうことができる。
6
附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は,規則で定める。
(給与の内払)
7
改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
8
別表第1行政職給料表(1)中,切替日の前日における3等級号給数の中,4は5に,5は6に,6は7に,7は8に,8は9に,9は10に,10は11に,11は12に,12は13に,13は14に,14は15に,15は16に,16は17に,17は18に,18は19に,19は20に,20は21に,21は22に,22は23に,23は24に,24は25に,25は26に読み替える。
9
別表第2行政職給料表(2)中,切替日の前日における2等級号給数の中1は1に,2は2に,3は3に,4は4に,5は5に,6は6に,7は7に,8は8に,9は9に,10は10に,11は12に,12は13に,13は14に,14は15に,15は16に,16は17に,17は17に,18は18に,19は18に,20は19に,21は19に,22は20に,23は20に読み替え,同表1等級号給数の中「1は11に,2は12に,3は13に,4は14に,5は15に,6は16に,7は17に,8は18に,9は19に,10は20に,11は21に,12は22に,13は23に,14は24に,15は25に,16は26に,17は27に,18は28に,19は29に,20は30に,21は31に,22は32に,23は33に読み替える。
附 則(昭和37年3月28日条例第7号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和37年4月1日から適用する。
附 則(昭和38年3月22日条例第4号)
改正
昭和39年2月1日条例第1号
昭和40年1月29日条例第2号
(施行期日)
1
この条例は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。
ただし,第14条の改正については昭和38年4月1日から適用する。
(号給職員の切替)
2
昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職員の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員のうち,その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は,その者の旧号給に対応する附則別表第2の切替表に定める号給とする。
3
号給職員のうち,その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が,その者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは,昭和38年1月1日,同年4月1日のうち,切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に,その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は,その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4
附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第3項の規定の適用については,その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは,旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(旧号給を受けていた期間の特例)
5
附則別表第1に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については,これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
6
切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは,給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は任命権者の定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
7
昭和36年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,必要な調整を行なうことができる。
(昭和38年3月31日までの間の条例第4条の特例)
8
切替日から昭和38年3月31日までの間は,条例第4条第1項中「号給」とあるのは「号給又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第4号)附則第3項に規定する給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。
9
附則第3項,附則第6項若しくは附則第7項又は前項の規定により読み替えられた条例第4条第1項の規定により,附則第3項の規定による給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年3月31日までの間における条例第4条第3項の規定の適用については規則で定める。
10
暫定手当は,昭和40年4月1日以降において,これを整理し,その一定の額を職員の給料に繰り入れる措置をするものとする。
11
附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は規則で定める。
(給与の内払い)
12
改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
等級
1
2
3
4
5
\
給料表
行政職給料表
全号給
全号給
5号給以上の号給
16号給以上の号給
23号給以上の号給
附則別表第2
行政職給料表適用者切替表
等級
1
2
3
4
5
区分
新号給
期間
暫定給料月額
新号給
期間
暫定給料月額
新号給
期間
暫定給料月額
新号給
期間
暫定給料月額
新号給
期間
暫定給料月額
\
旧号給
1
1
2
3
30,000
1
1
1
2
3
6
31,600
2
3
24,100
2
3
18,800
1
2
3
4
9
33,200
3
6
25,500
3
6
19,900
2
3
4
4
4
9
26,900
4
9
21,100
3
4
5
5
4
4
4
5
6
6
5
3
29,800
5
3
23,600
5
6
7
7
6
6
31,200
6
6
24,800
6
7
8
8
7
9
32,600
7
9
26,000
7
8
9
9
7
7
8
9
10
10
8
8
3
28,700
9
10
11
11
9
9
6
29,900
10
11
12
12
10
10
9
31,200
11
12
13
13
11
10
12
3
18,700
13
14
14
12
11
13
6
19,800
14
15
15
13
12
14
9
20,900
15
16
16
14
13
14
16
17
17
15
14
15
3
23,200
17
18
18
16
15
16
6
24,300
18
19
19
17
16
17
9
25,400
19
20
17
20
3
18,700
21
18
3
27,500
21
6
19,800
22
19
6
28,400
22
9
20,900
23
20
9
29,100
22
24
20
23
3
23,200
25
21
24
6
24,300
26
22
25
9
25,400
27
25
28
26
3
27,500
29
27
6
28,400
30
28
9
29,100
31
28
32
29
33
30
附 則(昭和39年2月1日条例第1号)
改正
昭和40年1月29日条例第2号
(施行期日)
1
この条例は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。
(最高号俸等を受ける職員の切替え等)
2
切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(昇給期間の短縮)
3
昭和37年9月30日において一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第4号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ規則で定めるもの並びに規則に定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第4条第3項又は第5項ただし書規定により昇給した職員にあつては,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第4条第3項又は第5項ただし書の規定の適用については,当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で規則で定めるものを除き,同条第3項中「12月」とあるのは「9月」と,同条第5項中ただし書中「24月」とあるのは「21月」と,「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
4
切替日から施行日の前日までの間において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については,他の職員との権衡上必要と認められる限度において,規則の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5
昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(規則への委任)
6
附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
(給与の内払)
7
改正前の条例の規定に基づいて,切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
等級
1等級
2等級
3等級
\
給料表
行政職給料表
5-9
9-19
20-26
附 則(昭和39年3月25日条例第16号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和39年4月1日から適用する。
附 則(昭和40年1月29日条例第2号)
(施行の期日等)
1
この条例は,公布の日から施行する。
ただし,第3条から第4条までの規定は,昭和40年4月1日から施行する。
2
第1条及び第2条の規定による改正後の土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例の規定は,昭和39年9月1日から適用する。
(給料表の切替等)
3
昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の行政職給料表(以下「改正前給料表」という。)の適用を受けていた職員の改正後の行政職給料表(以下「改正後給料表」という。)の適用については,改正前給料表2等級及び3等級の号給を受けていた職員は改正後給料表の対応する新号給に,1等級,4等級及び5等級の号給を受けていた職員は附則別表第1の切替表の当該対応する新号給とする。
4
前項の規定による新号給がわく外となる職員については,別表第4の給料表を適用する。
ただし,土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例第4条第3項若しくは同条第4項の規定による昇給をするとき,該当する号給のなくなつた職員の次期昇給については,それぞれ別表第1の行政職給料表の1等級,4等級または5等級の号給を適用する。
(旧号給を受けていた期間の通算)
5
前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例第4条第3項の規定の適用については,旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6
切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,別に定める。
(昇給期間の短縮)
7
昭和37年9月30日において附則別表第2に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ規則で定めるもの並びに規則に定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において改正前の条例第4条第3項又は第5項ただし書規定により昇給した職員にあつては,この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の昇給規定の適用については,当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で規則で定めるものを除き3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
8
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,第1条の規定による改正前の土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち別に定める職員の同条の規定による改正後の土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は,別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9
昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において別に定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
10
附則第3項から前項までの規定の適用については,第1条の規定による改正前の土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
11
第1条の規定による改正前の土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの内に職員に支払われた給与は,同条の規定による改正後の土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12
この附則に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則別表第1
行政職給料表切替表
職務の等級
1等級
4等級
5等級
区分
新号給
期間
暫定給料月額
新号給
期間
暫定給料月額
新号給
期間
暫定給料月額
\
旧号給
1
わく外1
12月
33,400
わく外1
12月
13,600
わく外1
12月
10,600
2
新給料表
1
〃2
12月
14,100
〃2
12月
10,900
3
2
〃3
12月
14,600
〃3
12月
11,200
4
3
〃4
12月
15,100
〃4
12月
11,500
5
4
新給料表
1
新給料表
1
6
5
2
2
7
6
3
3
8
7
4
4
9
8
5
5
10
9
6
6
11
10
7
7
12
11
8
8
13
12
9
9
14
13
10
10
15
14
11
11
16
15
12
12
17
16
13
13
18
17
14
14
19
18
15
15
20
16
16
21
17
17
22
18
18
23
19
24
20
25
21
26
22
27
23
28
24
29
25
30
26
附則別表第2
昇給期間の短縮される号給の表
3月短縮される号給の表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
\
給料表
行政職給料表
9~19
13~19
24~26
附 則(昭和40年3月23日条例第6号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和40年10月1日条例第24号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和41年1月10日条例第1号)
(施行期日等)
1
この条例は,公布の日から施行する。
ただし,第2条並びに附則第10項から附則第12項までの規定は,昭和41年1月1日から適用する。
2
第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は,昭和40年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3
昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(枠外号給の切替え等)
4
切替日の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例別表第4行政職枠外暫定給料表に掲げる号給を受ける職員の切替日における号給は,旧号給に対応する附則別表第1に定める号給とし,これらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(昇給期間の短縮)
5
昭和37年9月30日において附則別表第2に掲げられている号給を受けていた職員で規則の定めるもの及び規則の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例第4条第3項又は第5項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては,この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については,当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で規則の定めるものを除き,昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
6
切替日からこの条例の施行の前日までの間において,第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち規則の定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,規則の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
8
附則第3項から前項までの規定の適用については,第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9
第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
10
昭和41年1月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に一般職の職員の給与に関する条例第8条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において,これらの職員が,同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については,なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
11
第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第16条の規定の昭和41年3月1日における適用については,同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。
12
第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第15条及び第16条の規定の昭和41年6月1日における適用については,同条例第15条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と,同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と,同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と,同条例第16条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
(規則への委任)
13
この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則別表第1
行政職枠外暫定給料表の適用を受ける職員の切替表
旧号給
切替日における号給
4等級
5等級
1号給及び2号給
1号給
1号給
3号給
2号給
2号給
4号給
3号給
3号給
附則別表第2
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
\
給料表
行政職給料表
2~8
6~12
17~23
附 則(昭和41年3月22日条例第3号)
1
この条例は,公布の日から施行し,昭和41年4月1日から適用する。
2
前項の規定にかかわらず改正後の条例第9条の規定については,昭和41年3月1日から適用する。
附 則(昭和42年1月9日条例第1号)
(施行期日等)
1
この条例は,公布の日から施行し,改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は,昭和41年9月1日から適用する。
(給与の内払)
2
改正前の条例の規定による改正前の土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの内に職員に支払われた給与は,同条の規定による改正後の土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3
この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則(昭和42年6月26日条例第22号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和42年4月1日から適用する。
附 則(昭和43年1月10日条例第1号)
改正
昭和44年1月13日条例第1号
昭和44年12月20日条例第55号
昭和45年12月22日条例第35号
(施行期日等)
1
この条例は,公布の日から施行する。
ただし,別表第1については昭和42年8月1日から適用し,第1条中の宿日直手当の支給については昭和43年1月1日から適用する。
2
昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は,最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替日から施行の前日までの間の異動者の号給等)
3
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち規則の定める職員の第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,規則の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
5
改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6
この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則(昭和43年10月3日条例第22号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和43年10月1日から適用する。
附 則(昭和44年1月13日条例第1号)
(施行期日等)
1
この条例は,公布の日から施行する。
ただし,第1条中一般職の職員の給与に関する条例第15条および第16条の改正規定は,昭和44年4月1日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1並びに第2条に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は,昭和43年7月1日から,改正後の条例第9条の規定は昭和43年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3
改正前の条例の規定に基づいて昭和43年7月1日(通勤手当にあつては,昭和43年12月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4
この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和44年3月25日条例第26号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和44年12月20日条例第53号)
1
この条例は,公布の日から施行し,昭和44年9月1日から適用する。
2
この条例施行前において,昭和44年9月1日以後既に支払われた給料については,この条例の規定により支払われたものとみなす。
附 則(昭和44年12月20日条例第55号)
(施行期日等)
1
この条例は,公布の日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第8条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は,昭和44年6月1日から適用する。
(扶養手当に関する経過措置)
3
次の各号の一に該当する者は,すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1)
昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)において,その前日から引き続き,扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で,切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり,かつ,配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者
(2)
切替日からこの条例施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて,その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは,その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3)
切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で,配偶者のない職員となつた者を除く。)であつて,その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18才未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で,その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4)
配偶者のなかつた職員のうち,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて,その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で,その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされた者を含む。)があつたもの
4
前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第7条第3項の規定の適用については,これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは,その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては,1,200円)」とあるのは「600円」とする。
5
切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で,これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされた者を含む。)を有するときにおける当該満18才未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行なう。
ただし,職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第3項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は,これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
6
切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第15条及び第16条の規定の適用については,同条例第15条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年条例第1号)第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と,同条例第16条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
7
改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8
この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則(昭和45年3月30日条例第11号)
この条例は,昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年12月22日条例第35号)
(施行期日等)
1
この条例は,公布の日から施行する。
ただし,第1条中,一般職の職員の給与に関する条例第14条第3項の改正規定は,昭和46年1月1日から施行する。
2
第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和45年5月1日から適用する。
(給与の内払)
3
改正前の条例の規定に基づいて,昭和45年5月1日からこの条例施行の日の前日までの間に職員について支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4
この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則(昭和46年12月22日条例第37号)
(施行期日等)
1
この条例は,公布の日から施行する。
ただし第2条の規定は,昭和47年1月1日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和46年5月1日から適用する。
(給料表の切替え)
3
改正前の条例の規定による行政職給料表の適用をうけていた職員の改正後の行政職給料表の適用については,改正前の給料表の職務の等級の1等級は改正後の給料表の職務の等級の2等級に,2等級は3等級に,3等級は4等級に,4等級は5等級に,5等級は6等級に,それぞれ切り替えて適用するものとする。
(特定の号給の切替え等)
4
昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において,その者のうける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち,旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(規則で定める職員にあつては,規則の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が,同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
5
特定号給職員のうち,旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは,昭和46年7月1日,同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち,切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に,旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は,旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
6
附則第4項の規定により,切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては,旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を,切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
7
切替日の前日において,職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
8
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち,規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は規則で定めるところによる。
この場合において,その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は,規則で定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,規則の定めるところにより,必要な調整を行なうことができる。
(改正後の条例第4条の適用の経過措置)
10
改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については,同条第1項中「号給」とあるのは,「号給又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第37号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と,同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料」とする。
11
附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第5項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については規則で定める。
(給与の内払)
12
改正前の条例の規定に基づいて,切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
13
附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則別表
行政職切替給料表
給料表
職務の等級
旧号給
新号給
期間
暫定給料月額
行政職給料表
5等級
1
2
3月
35,600円
2
3
6
36,800
3
4
9
38,100
6等級
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
3
35,600
10
11
6
36,800
11
12
9
38,100
附 則(昭和47年7月4日条例第22号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年12月27日条例第30号)
(施行期日)
1
この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和47年4月1日から適用する。
ただし第6条の2第2項の改正額については,昭和48年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2
昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは,給料月額に異動のあつた職員のうち規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,規則の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5
改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則の委任)
6
附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則(昭和48年4月18日条例第28号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和48年10月9日条例第47号)
(施行期日)
1
この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。
ただし,第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第3項の規定は同年9月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2
切替期間において,改正前の条例第8条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第8条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
この条例の施行の際,改正前の条例第8条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては,規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
3
職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第8条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4
附則第2項及び第3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則(昭和49年4月3日条例第7号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年5月4日条例第34号)
(施行期日等)
1
この条例は,公布の日から施行する。
(規則への委任)
2
この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則(昭和49年6月29日条例第39号)
(施行期日等)
1
この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2
昭和49年4月1日において,この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
3
昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は,規則の定めるところによる。
(給与の内払)
4
職員が改正前の条例の規定に基づいて,昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5
附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則(昭和49年12月27日条例第57号)
(施行期日等)
1
この条例は,規則で定める日から施行する。(昭和49年12月規則第18号で,同49年12月27日から施行)
2
この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第8条の規定を除く。)は,昭和49年4月1日から適用する。
ただし,改正後の条例第14条第3項及び第15条第2項の規定は,同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3
昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において,この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,規則の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(扶養手当に関する経過措置)
6
次の各号のいずれかに該当する者は,速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1)
切替日において,その前日から引き続き,改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で,切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)がありかつ,配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつた者
(2)
切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子があつた者を除く。)であつて,その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは,その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3)
切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で,配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて,その配偶者のない職員となつた日に,扶養親族たる満18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で,その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4)
配偶者のなかつた職員のうち,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて,その配偶者がある職員となつた日に,扶養親族たる満18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で,その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
7
前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第7条第3項の規定の適用については,これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは,その日の前日)までの間,同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては,そのうち1人については3,500円)」とあるのは,「1,500円」とする。
8
切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至つた日に,扶養親族たる満18歳未満の子がなく,かつ,扶養親族たる父母等で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で,これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から改定する。
ただし,職員の配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第3項第3号の規定による届出がこの条例施行の日から30日を経過した後にされたときは,これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
9
職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10
附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則(昭和50年12月20日条例第36号)
(施行期日等)
1
この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和50年4月1日から適用する。
ただし改正後の条例第9条第2項及び第3項の規定は,同年12月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2
昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,規則の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
5
切替期間において,改正前の条例第8条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第8条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
この条例の施行の際改正前の条例第8条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては,規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。
(給与の内払)
6
職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第8条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7
附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則(昭和51年6月30日条例第22号)
この条例は,昭和51年7月1日から施行する。
附 則(昭和51年12月22日条例第30号)
(施行期日等)
1
この条例は,公布の日から施行し,改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和51年4月1日から適用する。
ただし,第9条第2項及び第3項並びに第14条第3項の規定は昭和52年1月1日から適用する。
2
昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,規則で定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4
切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,規則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5
前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
6
昭和51年6月に改正前の条例第16条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が,改正後の条例第16条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは,同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は,同条第2項の規定にかかわらず,その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7
職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(勤勉手当については,改正後の条例第16条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8
附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則(昭和52年3月30日条例第7号)
この条例は,昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年12月22日条例第37号)
(施行期日等)
1
この条例は,規則で定める日から施行し,改正後の土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和52年4月1日から適用する。(昭和52年12月規則第18号で,同52年12月22日から施行)
(最高号給等の切替え等)
2
昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めることに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5
前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6
切替期間において,改正前の条例第8条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第8条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
この条例の施行の際改正前の条例第8条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては,規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。
(給与の内払)
7
職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第8条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8
附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則(昭和53年3月31日条例第7号)
この条例は,昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年12月23日条例第33号)
(施行期日等)
1
この条例は,公布の日から施行する。
2
この条例による改正後の土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3
昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級,又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6
前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7
この条例の適用を受けて昭和53年12月に係る期末手当を支給された職員に対する昭和54年3月の期末手当の額は,第15条の規定に基づいてその者に支給されることとなる額(以下「支給されるべき額」という。)から昭和53年12月に支給された期末手当の額に200分の10を乗じて得た額に相当する額(その額が支給されるべき額を超えるときは,当該支給されるべき額に相当する額)を減じた額とする。
8
前項に定める職員以外の職員で市長の定めるものに対して支給する昭和54年3月の期末手当については,市長の定めるところによる。
(給与の内払)
9
職員が,改正前の条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10
附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則(昭和54年12月24日条例第28号)
(施行期日等)
1
この条例は,公布の日から施行する。
2
この条例による改正後の土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3
昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6
前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7
切替期間において,改正前の条例第8条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第8条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
この条例の施行の際改正前の条例第8条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては,規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。
(給与の内払)
8
改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9
附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則(昭和55年12月24日条例第25号)
(施行期日等)
1
この条例は,公布の日から施行する。
2
この条例による改正後の土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3
昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6
前4項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7
改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8
附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則(昭和56年12月24日条例第31号)
(施行期日等)
1
この条例は,公布の日から施行する。
2
この条例による改正後の土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替等)
3
昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6
前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7
切替期間において,改正前の条例第8条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第8条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
この条例の施行の際改正前の条例第8条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては,規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例)
8
切替日から昭和57年3月31日までの間における期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第15条及び第16条の規定の適用については,同条例第15条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第31号)による改正前の土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と,同条例第16条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
9
改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
10
附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則(昭和58年12月26日条例第37号)
(施行期日等)
1
この条例は,公布の日から施行し,改正後の土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2
昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
切替期間において,土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第28号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第4項の規定により昇給した職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5
前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第4項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6
改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7
附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則(昭和59年12月24日条例第30号)
(施行期日等)
1
この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2
昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
切替期間において,土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第28号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第4項の規定により昇給した職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても,同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5
前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第4項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6
改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
7
附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則(昭和60年3月28日条例第2号)
この条例は,昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年12月24日条例第27号)
(施行期日等)
1
この条例は,公布の日から施行する。
ただし,第7条第4項の改正規定は,昭和61年6月1日から施行する。
2
この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和60年7月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3
昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例(附則第1項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正前の土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6
前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7
改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8
附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則(昭和61年6月27日条例第14号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和61年8月1日から適用する。
附 則(昭和61年12月25日条例第29号)
(施行期日等)
1
この条例は,公布の日から施行する。
ただし,第14条第3項の改正規定は,昭和62年1月1日から施行する。
2
この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和61年4月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3
昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて,同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は,旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
この場合において,同欄に2の職務の級が掲げられているときは,市長の定めるところにより,そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4
前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2,第3及び第4の新号給欄に定める号給とする。
(切替期間における異動者の号給等)
5
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7
附則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8
改正前の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
9
附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則別表第1(附則第3項関係)
職務の級への切替表
給料表
旧等級
職務の級
一般職給料表
6等級
1級
5等級
1級
4等級
2級
3等級
3級
2等級
4級
1等級
5級
6級
附則別表第2(附則第4項関係)
職務の級が1級となる職員の号給の切替表
旧号給
新号給
6等級
5等級
1級
7
2
8
3
9
4
10
5
11
3
6
12
4
7
13
5
8
14
6
9
15
7
10
16
8
11
9
12
10
13
附則別表第3(附則第4項関係)
職務の級が2級,3級,4級及び5級となる職員の号給の切替表
旧号給
新号給
2級
3級
4級
5級
4
4
5
5
4
4
6
6
5
5
5
7
7
6
6
6
8
8
7
7
7
9
8
8
10
9
9
11
10
10
12
11
11
13
12
12
14
13
13
15
14
14
16
15
15
17
16
16
18
17
17
19
17
18
20
18
19
21
19
20
22
21
23
22
附則別表第4(附則第4項関係)
職務の級が6級となる職員の号給の切替表
旧号給
新号給
1等級
6級
19
12
20
12
21
12
22
13
附 則(昭和62年12月25日条例第24号)
(施行期日等)
1
この条例は,公布の日から施行する。
2
この条例による改正後の土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例(以下附則第9項までにおいて「改正後の条例」という。)第8条の2及び別表1の規定は,昭和62年4月1日から第9条の規定は,昭和63年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3
昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例(以下附則第8項までにおいて「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
切替期間において,土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第28号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第4項の規定により昇給した職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6
前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第4項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7
切替期間において,改正前の条例第8条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第8条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
この条例の施行の際,改正前の条例第8条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては,規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。
(給与の内払)
8
改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
9
昭和63年1月1日から昭和65年6月30日までの通勤手当の月額に限り,改正後の条例第9条第2項の規定の適用については,同項第2号中「3,000円」とあるのはそれぞれ次の各号に掲げる期間の区分に応じた額とする。
(1)
昭和63年1月1日から昭和63年12月31日までの間 5,000円
(2)
昭和64年1月1日から昭和64年12月31日までの間 4,300円
(3)
昭和65年1月1日から昭和65年6月30日までの間 3,600円
(規則への委任)
10
附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則(昭和63年3月31日条例第11号)
この条例は,昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和64年1月6日条例第7号)
(施行期日等)
1
この条例は,公布の日から施行する。
ただし,第7条第2項第2号及び第4号の改正規定は,昭和64年4月1日から施行する。
2
この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3
昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6
前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7
改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8
附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則(平成元年3月31日条例第11号)抄
(施行期日)
1
この条例は,平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年12月27日条例第58号)
(施行期日等)
1
この条例は,公布の日から施行する。
ただし,第2条の改正規定及び第9条の3の次に1条を加える改正規定は,平成2年4月1日から施行する。
2
この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3
平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6
前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7
改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8
附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則(平成2年10月8日条例第22号)
この条例は,公布の日から施行し,平成2年10月1日から適用する。
附 則(平成2年12月25日条例第31号)
(施行期日等)
1
この条例は,公布の日から施行する。
ただし,第17条第1項の改正規定及び附則第9項の規定は,平成3年1月1日から施行する。
2
この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例の規定は,平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3
平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は,2号給とし,これを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
4
切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の,この条例による改正後の土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることになる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7
附則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8
改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9
改正後の条例第17条第1項第1号の規定は,附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
10
附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則別表
給料表
職務の級
行政職給料表
1級
附 則(平成3年12月25日条例第36号)
(施行期日等)
1
この条例は,公布の日から施行する。
ただし,第2条の改正規定,第7条第4項を削る改正規定,第11条の次に1条を加える改正規定,及び第14条第3項の改正規定は,平成4年1月1日から施行する。
2
この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3
平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち,市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6
附則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7
改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8
附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則(平成4年12月24日条例第34号)
(施行期日等)
1
この条例は,規則で定める日から施行する。
ただし,第14条第3項の改正規定は,平成5年1月1日から,第9条第2項第2号の改正規定は平成5年4月1日から施行する。(平成4年12月規則第30号で,同4年12月24日から施行。ただし,改正条例の第9条の改正規定は平成5年4月1日から施行し,改正条例の第14条の改正規定は平成5年1月1日から施行)
2
この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3
平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4
切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6
前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7
次の各号の一に該当する者は,速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはそのものが職員となった日において,第2号に該当する者にあっては切替日において,第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において,これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく,かつ,改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは,配偶者がなかった旨を含む。)を改正後の条例第8条に規定する任命権者に届け出なければならない。
(1)
切替期間において新たに職員となった者であって,その者が職員となった日に,昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第7条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2)
切替日において,その前日から引き続き,新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3)
切替期間において,新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4)
切替期間において,新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5)
新規扶養親族たる子等があり,かつ,配偶者(改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって,切替期間において配偶者がない職員となり,かつ,その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6)
新規扶養親族たる子等があり,かつ,配偶者がなかった職員であって,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり,かつ,その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8
前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第8条第2項及び第3項の規定の適用については,同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第34号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と,「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と,「届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき,又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは,それぞれの」とし,同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と,「同項第2号」とあるのは,「第1項第2号」と,「(扶養親族たる子,父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子,父母等で同項又は改正条例附則第7項」と,「のうち扶養親族たる子,父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子,父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9
職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第8条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については,同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは,「土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第34号)の施行の日から30日」とする。
(1)
施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2)
施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3)
施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり,かつ,その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10
切替期間において,改正前の条例第8条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに,改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については,改正後の条例第8条の2の規定にかかわらず,なお,従前の例による。
この条例の施行の際改正前の条例第8条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち,改正後の条例第8条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり,又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては,規則で定める日)までの間の住居手当についても,同様とする。
(給与の内払)
11
改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12
附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則(平成5年12月24日条例第15号)
(施行期日等)
1
この条例は,公布の日から施行する。
2
この条例(第15条第2項の改正規定及び附則第7項並びに第8項の規定を除く,附則第4項において同じ。)による改正後の土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3
平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4
切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6
前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7
改正前の条例の適用を受けて平成5年12月の期末手当を支給された職員に対する平成6年3月の期末手当の額は,改正後の条例第15条の規定に基づいてその者に支給されることとなる額(以下この項において「支給されるべき額」という。)から平成5年12月に改正前の条例第15条の規定に基づきその者が支給された期末手当の額と同月に改正後の条例第15条を適用した場合に得られるその者の期末手当の額との差額に相当する額(その額が支給されるべき額を超えるときは,当該支給されるべき額に相当する額)を控除して得た額とする。
8
前項に定める職員以外の職員で市長の定めるものに対して支給する平成6年3月の期末手当については,市長の定めるところによる。
(給与の内払)
9
改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10
附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則(平成6年3月29日条例第3号)
この条例は,平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年12月26日条例第27号)
(施行期日等)
1
この条例は,公布の日から施行する。
ただし,第14条第3項の改正規定は,平成7年1月1日から施行する。
2
この条例は(前項ただし書に規定する改正規定,第15条第2項の改正規定及び附則第7項並びに第8項の規定を除く,附則第4項において同じ。)による改正後の土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3
平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4
切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6
前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7
改正前の条例の適用を受けて平成6年12月の期末手当を支給された職員に対する平成7年3月の期末手当の額は,この条例第15条の規定に基づいてその者に支給されることとなる額(以下この項において「支給されるべき額」という。)から平成6年12月に改正前の条例第15条の規定に基づきその者が支給された期末手当の額と同月に改正後の条例第15条を適用した場合に得られるその者の期末手当の額との差額に相当する額(その額が支給されるべき額を超えるときは,当該支給されるべき額に相当する額)を控除して得た額とする。
8
前項に定める職員以外の職員で市長の定めるものに対して支給する平成7年3月の期末手当については,市長の定めるところによる。
(給与の内払)
9
改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10
附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則(平成7年3月24日条例第6号)
この条例は,平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年12月25日条例第35号)
(施行期日等)
1
この条例は,公布の日から施行する。
ただし,第8条の2及び第14条第3項の改正規定は平成8年1月1日から施行する。
2
この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切換え等)
3
平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4
切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6
前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7
施行日から平成8年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8
改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9
附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則(平成8年12月24日条例第16号)
(施行期日等)
1
この条例は,公布の日から施行する。
ただし,第14条第3項の改正規定は,平成9年1月1日から施行する。
2
この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成8年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3
切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
この場合において,その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は市長が定める。
4
前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち,同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(改正前の条例別表の規定の適用を受けていた職員にあっては,この規定の適用がないものとした場合の給料月額。以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額(改正後の条例別表の規定の適用を受ける職員にあっては,この規定の適用がないものとした場合の給料月額)は,改正後の条例別表の給料表の額にかかわらず旧給料月額とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6
施行日から平成9年3月31日までの間において,新たな給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7
改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8
附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則(平成9年3月31日条例第1号)
この条例は,公布の日から施行し,平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成9年10月3日条例第33号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成9年12月24日条例第44号)
(施行期日等)
1
この条例は,公布の日から施行する。
ただし,第14条第3項の改正規定は,平成10年1月1日から施行する。
2
この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3
平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4
切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6
前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7
施行日から平成10年3月31日までの間において,改正後の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8
改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9
附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則(平成10年12月18日条例第35号)
(施行期日等)
1
この条例は,公布の日から施行する。
ただし,第14条第3項の改正規定は,平成11年1月1日から施行する。
2
この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3
平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4
切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6
前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7
施行日から平成11年3月31日までの間において,改正後の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8
改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9
附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則(平成11年12月24日条例第30号)
(施行期日等)
1
この条例は,公布の日から施行する。
ただし,第14条第3項の改正規定は平成12年1月1日から,第15条第2項の改正規定は同年4月1日から施行する。
2
この条例(前項ただし書きに規定する改正規定並びに附則第8項及び第9項の規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3
平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4
切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において,この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5
切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
6
前3項の規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7
施行日から平成12年3月31日までの間において,改正後の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,当該適用又は異動について,まず改正前の条例の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(期末手当の額の特例)
8
平成12年3月の期末手当の額は,改正後の条例第15条中「100分の55」とあるのを「100分の50」と読み替えて適用し,その者に支給されることとなる額(以下「支給されるべき額」という。)とする。
ただし,改正後の条例の適用を受けて平成11年12月の期末手当を支給された職員に対して支給する額は,支給されるべき額から平成11年12月に改正後の条例第15条の規定に基づきその者が支給された期末手当の額と同月に改正後の条例第15条中「100分の190」とあるのを「100分の165」と読み替えて適用した場合に得られるその者の期末手当の額との差額に相当する額(その額が支給されるべき額を超えるときは,当該支給されるべき額に相当する額)を控除して得た額とする。
9
前項に定める職員以外の職員で市長の定めるものに対して支給する平成12年3月の期末手当の額は,同項の例により市長の定めるところによる。
(給与の内払)
10
改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
11
附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則(平成12年12月27日条例第53号)
(施行期日等)
1
この条例は,公布の日から施行する。
ただし,第7条第3項の改正規定による改正後の土佐清水市一般職の職員