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障害福祉サービス

障害のある方の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)を踏まえ、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、市町村の創意工夫により、障害のある方の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。

「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置付けられ、それぞれ、利用の際のプロセスが異なります。各サービスには期限がありますが、有期限であっても必要に応じて更新(延長)することができます。

利用対象者

身体障害者,知的障害者,精神障害者,難病患者および障害児

利用者負担

原則としてサービス利用にかかった費用の1割(ただし利用者の世帯における所得の区分で負担上限があり、ひと月に利用したサービス量にかかわらずそれ以上の負担は生じません)

月額負担上限額
区分 世帯の収入状況 負担上限額(月額)
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)
※施設入所利用者(20歳以上)及びグループホーム利用者を除く
9,300円
【障害児】市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)
※通所施設及びホームヘルプ利用の場合
4,600円
【障害児】市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)
※入所施設利用の場合
9,300円
一般2 上記以外 37,200円
所得を判断する際の世帯の範囲
種別 世帯の範囲
18歳以上の障害者
(20歳未満の施設入所者を除く)
障害のある方とその配偶者
障害児
(20歳未満の施設入所者を含む)
保護者の属する住民基本台帳での世帯

自立支援給付(障害福祉サービス)

介護給付

介護給付のサービス
種類 支援内容
訪問系 居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う
訪問系 重度訪問介護 重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する者であって常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援、入院時の支援等を総合的に行う
訪問系 同行援護 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人が外出する時、必要な情報提供や介護を行う
訪問系 行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行う
訪問系 重度障害者等包括支援 介護の重要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行う
日中活動系 短期入所(ショートステイ) 自宅で介護する人が病気などの場合に、短期間、夜間を含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う
日中活動系 療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行う
日中活動系 生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供する
施設系 施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行う

訓練等給付

訓練等給付のサービス
種類 支援内容
居住支援系 自立生活援助 一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行う
居住支援系 共同生活援助(グループホーム) 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ、食事の介護、日常生活上の援助を行う
訓練系・就労系 自立訓練(機能訓練) 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能の維持、向上のために必要な訓練を行う
訓練系・就労系 自立訓練(生活訓練) 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能の維持、向上のために必要な支援、訓練を行う
訓練系・就労系 就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う
訓練系・就労系 就労継続支援(A型) 一般企業等での就労が困難な人に、雇用して就労の機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を行う
訓練系・就労系 就労継続支援(B型) 一般企業等での就労が困難な人に、就労する機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を行う
訓練系・就労系 就労定着支援 一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行う

障害児支援

通所サービス

障害児サービス(通所系)
種類 支援内容
児童発達支援 未就学児を対象に、日常生活における基本的な動作の指導、知識、技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います
医療型児童発達支援 未就学児を対象に、日常生活における基本的な動作の指導、知識、技能の付与、集団生活への適応訓練などに加えて、治療を行います
放課後等デイサービス 就学児を対象に、放課後や夏休み等の長期休暇中に、生活能力向上のための訓練や居場所の提供を行います
保育所等訪問支援 障害児が通う保育所や幼稚園等へ出向き、本人や訪問先施設のスタッフに対して、集団生活の適応支援を行います。
居宅訪問型児童発達支援 障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を行います

入所サービス

障害児サービス(入所系)
種類 支援内容
福祉型障害児入所支援 障害の特性に応じて、入所により、保護、日常生活の指導、知識・技能の付与を行います
医療型障害児入所支援 障害の特性に応じて、入所により、保護、日常生活の指導、独立生活に必要な知識・技能の付与を行います

その他

障害児に該当する方でも受けることができる障害福祉サービスがありますので詳しくは福祉事務所までお問い合わせください。

※居宅介護(ホームヘルプ)、行動援護、同行援護、移動支援(ガイドヘルプ)、短期入所(ショートステイ)は障害児に該当する方もサービスを受けることができます

障害福祉サービス(障害児支援)の利用申請

障害福祉サービスを利用するためには、サービス利用申請の後、相談支援事業所等で作成したサービス等利用計画案を提出後、サービスの支給決定をします。障害福祉サービスの利用を希望される方は、下記の申請に必要な書類等を土佐清水市福祉事務所に提出をお願いします。

申請に必要なもの

  1. 申請書(エクセル形式PDF形式
  2. 収入申告書(エクセル形式PDF形式
  3. 同意書(エクセル形式PDF形式
  4. 障害手帳(手帳をお持ちでない方は病名等が分かる診断書)の写し
  5. 前年の収入(就労収入・年金収入等)が分かるものの写し(療養介護、施設入所を申請される方)

様式

障害福祉サービス利用者用

障害福祉サービス事業者用

利用者負担の助成

土佐清水市では障害福祉サービス及び地域生活支援事業の利用者のうち利用者負担がある方に対して利用者負担額の助成をしています。利用者負担がある世帯で、利用者負担額の助成を希望される方は申請書を土佐清水市福祉事務所に提出してください。

※補装具費や日常生活用具給付等のサービスは利用者負担額助成の対象となりませんのでご注意ください(詳細は要綱をご確認ください)


このページに関するお問い合わせ
担当:土佐清水市 福祉事務所

住所:〒787-0392 高知県土佐清水市天神町11番2号

電話:0880-82-1118 / ファックス:0880-87-9012

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保護係
電話:0880-82-1253 内線:246
福祉児童係
内線:243、228
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